○山形県地域教育推進協議会規則

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は,山形県地域教育推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は,山形県における初等・中等教育の発展と改善を図ることを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は,山形県の初等・中等教育に関する次に掲げる事項を協議する。

(1) 高い資質の教員養成並びにその維持及び発展を図るための諸課題に関する事項

(2) 学校教育における諸課題の検証及びその改善を図るための諸方策に関する事項

(3) その他初等・中等教育に関する重要事項

(組織)

第4条 協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 山形県総務部長

(2) 山形県教育庁教育次長(義務教育担当)

(3) 山形市企画調整部長

(4) 公益財団法人やまがた教育振興財団理事長

(5) 山形県市町村教育委員会協議会教育長会会長

(6) 山形県連合小学校長会会長

(7) 山形県中学校長会会長

(8) 山形県高等学校長会会長

(9) 社団法人山形県私立学校総連合会会長

(10) 山形県PTA連合会会長

(11) 山形大学地域教育文化学部同窓会会長

(12) 山形大学地域教育文化学部を支援する会会長

(13) 山形大学副学長(教員養成関係業務担当)

(14) 山形大学地域教育文化学部長

(15) 山形大学地域教育文化学部附属教職研究総合センターの教授 1名

(16) 山形大学教員養成機構運営会議委員 1人

(17) 山形大学附属学校運営部の実習担当 1人

(18) 山形大学附属学校の校長(幼稚園にあっては園長) 1人

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き,前条第13号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,協議会を総理し,協議会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は,委員長が招集する。

2 協議会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開き,議決することができない。

3 協議会の議事は,協議によるものとする。

4 協議会の開催は,定例とし,年2回を原則とする。

(協議題の設定)

第7条 協議題の設定は,委員長があらかじめ各委員の意見を聴き,調整するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,山形県,山形市及び山形大学の関係する事務部門が連携して行うものとする。

2 関係する事務部門は,次に掲げるとおりとする。

山形県 総務部学事文書課

山形市 企画調整部企画調整課

山形大学 総務部総務課

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日)

この規則は,平成18年2月17日から施行する。

(平成24年3月9日)

この規則は,平成24年3月9日から施行する。

山形県地域教育推進協議会規則

平成17年4月1日 種別なし

(平成24年3月9日施行)

体系情報
全学規則/
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年2月17日 種別なし
平成24年3月9日 種別なし