○自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領
平成23年9月15日
第1 趣旨
この要領は,山形大学学部規則第45条の2の規定に基づき,東日本大震災,令和6年能登半島地震及び当該年度に発生した自然災害等により災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に定められた区域において被災した者で,山形大学(以下「本学」という。)の学部に入学を志願する者への入学者選抜試験(第3年次編入学試験を除く。)に係る経済的負担を軽減することにより受験機会を提供するため,検定料の免除の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 免除の対象者
検定料の免除の対象となる者は,本学の学部に入学を志願する者(以下「志願者」という。)のうち,出願期間前に自然災害等により被災した者で次のいずれかに該当する者とする。
(1) 志願者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が自然災害等に際して災害救助法の適用された区域に居住し,家屋(持家に限る)が全壊又は大規模半壊の被害を受けた者
(2) 学資負担者が自然災害等により死亡又は行方不明の者
(3) 学資負担者が自然災害等により失職し,出願時まで引き続き無職である者
(4) 福島第一原子力発電所の事故の際に,帰還困難区域(申請時点で指定されている区域)に居住していた者
第3 免除の許可の願い出
1 検定料の免除の許可を願い出ようとする者は,出願前の所定の期日までに,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 入学検定料免除申請書(別紙様式)
(2) 市町村長が発行するり災証明書又は被災証明書(第2の(1)又は(4)により免除を申請する者に限る。)
(3) 学資負担者の死亡等を証明する書類(第2の(2)により免除を申請する者に限る。)
(4) 学資負担者の失職を証明する書類及び雇用保険受給証明書の写し及び直近の所得・非課税証明書(第2の(3)により免除を申請する者に限る。)
2 前項の(2)から(4)までに定める書類が出願前の所定の期日までに提出できなかった者は,検定料を納付し,後日,当該書類を提出しなければならない。
第4 免除の許可
学長は,願い出に基づき,検定料免除の可否を決定し,その旨を本人に通知する。
第5 免除の額
検定料の免除の額は,その全額とする。
第6 免除を許可されなかった者の納付期限等
1 検定料の免除を許可されなかった者は,当該不許可を告知された日において本学が指定した日までに,検定料を納付しなければならない。
2 検定料の納付がない者の当該入学者選抜に係る出願は,これを受理しないものとする。
第7 検定料相当額の返還
検定料の免除を許可された者のうちで,既に納付された検定料は,志願者からの申請に基づき所定の手続きを経て,当該検定料相当額を返還するものとする。
第8 免除の許可の虚偽申請
検定料の免除を許可された者が,免除を受けるために虚偽の申請をした場合は,許可の日に遡ってこれを取り消し,直ちに検定料を納付させる。
第9 対象となる自然災害等の取扱い
この要領の対象として,第1に掲げる自然災害等については,毎年度,役員会において審議する。
第10 事務
検定料の免除に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
第11 その他
この要領に定めるもののほか,検定料の免除の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要領は,平成23年9月15日から施行する。
2 この要領施行の際,既に納付されたAO入試に係る検定料は,志願者からの申請に基づき所定の手続きを経て,当該検定料相当額を返還するものとする。
附則(平成24年7月18日)
この要領は,平成24年7月18日から施行する。
附則(平成25年5月29日)
この要領は,平成25年5月29日から施行する。
附則(平成26年5月28日)
この要領は,平成26年5月28日から施行する。
附則(平成27年6月2日)
この要領は,平成27年6月2日から施行する。
附則(平成28年4月25日)
この要領は,平成28年4月25日から施行する。
附則(平成29年5月10日)
この要領は,平成29年5月10日から施行する。
附則(平成30年4月25日)
この要領は,平成30年4月25日から施行する。
附則(平成30年7月25日)
この要領は,平成30年7月25日から施行する。
附則(平成30年9月26日)
この要領は,平成30年9月26日から施行する。
附則(平成31年4月17日)
この要領は,平成31年4月17日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日)
この要領は,令和2年4月22日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日)
この要領は,令和3年4月28日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日)
この要領は,令和5年5月24日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月18日)
この要領は,令和6年4月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。