○国立大学法人山形大学後援名義の使用承認に関する取扱い

平成18年12月11日

(趣旨)

1 この取扱いは,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の後援名義の使用承認に関し必要な事項を定める。

(定義)

2 「後援」とは,団体等が主催する事業について,本法人がその趣旨に賛同し,名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(承認基準)

3 後援名義の使用は,当該事業が次の各号のいずれにも該当する場合に承認する。

(1) 教育,学術,文化又はスポーツの向上普及に寄与する事業であること。

(2) 次のいずれかに該当する団体等が実施する事業であること。

ア 国の機関

イ 地方公共団体及び関係機関

ウ 教育研究機関

エ 教育,学術,文化又はスポーツに関する団体(政治団体及び宗教団体を除く。)

オ その他学長が後援名義の使用承認が適当と認める団体

(手続)

4 後援名義の使用承認に当たっては,別に定める使用承認申請書の提出を受け,学長が承認するものとする。

(通知)

5 前項の申請書が提出されたときは,第3項に規定する承認基準によって審査し,速やかにその可否を申請者に通知するものとする。

(承認条件)

6 前項において後援名義の使用承認を通知する場合には,次の条件を付すものとする。

(1) 事業計画に大幅な変更があったときは,速やかに届け出ること。

(2) 事業を行うに当たって,本法人は当該事業に係る経費を一切負担しないこと。

(3) 本法人は,事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償等の賠償責任を負わないこと。

(承認の取消し)

7 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,後援名義の使用承認を取り消すものとする。

(1) 承認条件に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) その他後援名義を使用させることが不適当と認めたとき。

(事務)

8 後援名義の使用承認に関する事務は,総務部において遂行する。

(その他)

9 この取扱いに定めるもののほか,後援名義の使用承認に関し必要な事項は,学長が定める。

この取扱いは,平成18年12月11日から施行する。

(平成29年3月8日)

この取扱いは,平成29年3月8日から施行する。

(平成29年5月18日)

この取扱いは,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日)

この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学後援名義の使用承認に関する取扱い

平成18年12月11日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/
沿革情報
平成18年12月11日 種別なし
平成29年3月8日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし