○学部内措置の副学部長を置く申合せ
平成20年2月13日
教育研究評議会
1 学部長が必要と認めた場合には,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程第9条第1項に規定する副学部長以外に当該学部内措置として,副学部長を置くことができる。
2 前項の副学部長は,当該学部長が任命する。
3 第1項の副学部長には,国立大学法人山形大学職員給与規程第22条に規定する管理職手当は支給しない。
4 この申合せに定めるもののほか,第1項に規定する副学部長の人事に関しては,各学部の定めるところによる。
附則
この申合せは,平成20年2月13日から施行する。
附則(平成29年3月8日)
この申合せは,平成29年3月8日から施行する。