○国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準

平成16年4月1日

(目的)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,本学の業務の透明性を確保するとともに,本学に勤務する職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。

(公表の対象とする懲戒処分事案)

第2条 本学に勤務する職員に対し懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。

(1) 業務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 業務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,解雇又は停職である懲戒処分

(公表する内容)

第3条 事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,職位等の被処分者の属性に関する情報を基本として公表する。ただし,特に必要な場合を除き,個人が識別されない内容のものとする。

(公表の例外)

第4条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれのある場合等第2条及び前条によることが適当でないと認められる場合は,第2条及び前条にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことがある。

(公表の時期及び方法)

第5条 第2条の懲戒処分事案については審査中にあっては原則として公表しないこととし,処分発令後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表するものとする。

2 公表の方法は,原則として県庁記者クラブへの資料配付によるものとする。ただし,特に社会的影響の大きい事案など重要な事案については記者会見を行うものとする。

この基準は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)