○山形大学附属学校研究・連携推進委員会規程

平成28年4月1日

(設置)

第1条 山形大学附属学校運営規程第8条の規定に基づく附属学校運営会議の専門委員会として,山形大学附属学校研究・連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,附属学校における研究を推進し,かつ,附属学校間の連携を推進することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 大学と各附属学校とが連携した教育研究及び実証の推進に関する事項

(2) 公開研究会及び大学と各附属学校との共同研究に関する事項

(3) 附属学校間の連携の基本的方針に関する事項

(4) 附属学校合同研修会に関する事項

(5) 幼小連絡会及び小中連絡会に関する事項

(6) その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 附属学校運営部長

(2) 附属学校運営副部長(研究担当)

(3) 附属学校運営副部長(教育実習担当)

(4) 主担当教員として地域教育文化学部に配置された教員の中から選出された者 3人

(5) 主担当教員として大学院教育実践研究科に配置された教員の中から選出された者 1人

(6) 附属学校の校長(幼稚園にあっては園長。以下「附属学校長」という。)

(7) 附属学校の教頭

(8) 各附属学校研究部長

(9) その他委員会が必要と認める者

2 前項第4号第5号及び第9号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は会務を掌理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときには,前条第1項第2号に掲げる委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。

5 委員長は,審議結果を山形大学附属学校運営会議に報告しなければならない。

(部会)

第7条 委員会の下に,次の3つの部会を置く。各部会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(1) 共同研究推進部会

大学と附属学校の共同研究について計画し,実施する。

(2) 幼・小・中連携部会

附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校の連携について計画し,実施する。

(3) 特別支援連携部会

附属特別支援学校とその他附属学校の連携について計画し,実施する。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置く。事務局は各附属学校の教頭が持ち回りで担当し,委員会運営に必要な庶務を行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の規則は,廃止する。

(1) 山形大学附属学校研究推進委員会規則(平成17年3月7日制定)

(2) 山形大学附属学校連携委員会規則(平成21年6月1日制定)

山形大学附属学校研究・連携推進委員会規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし