○山形大学附属学校入学者選抜実施規程
平成17年3月7日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学附属学校運営規程第8条の規定に基づき,附属学校の入学者選抜の実施について必要な事項を定めるものとする。
(入学者選抜委員会)
第2条 山形大学に,附属学校入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は,附属学校の入学者選抜に関する事項を審議する。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 附属学校運営部長
(2) 附属学校運営副部長
(3) 附属学校の校長(幼稚園にあっては園長)(以下「附属学校長」という。)
(4) 附属学校の教頭
(5) その他委員会が必要と認める者
2 前項第5号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を掌理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,前条第1項第2号に掲げる委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 委員長は,審議結果を山形大学附属学校運営会議に報告しなければならない。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務部において遂行する。
(入学者選抜の基本方針)
第8条 附属学校の入学者選抜は,次の基本方針による。
(1) 附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)については,一貫性教育を実現する趣旨から,連絡制入学を原則とし,残りの定員については,公募による。
(2) 前号以外の附属学校園については,公募による。
(入学者選抜要項の作成)
第9条 附属学校長は,次に掲げる事項を重視した入学者選抜要項を作成し,委員会の了承を得なければならない。
(1) 附属幼稚園 心身の成長発達が通常的状況であること。
(2) 附属小学校 日常の生活が円滑にできること。
(3) 附属中学校 小学校の課程の修了ができていること。
(4) 附属特別支援学校 知的障害者であるが,身辺自立が可能であること。
(入学者選抜の実施)
第10条 附属学校は,当該附属学校の入学者選抜の実施に関する業務を行うための委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
2 実施委員会に関し必要な事項は,附属学校がそれぞれ定める。
3 附属学校長は,入学者選抜の結果を委員会委員長に速やかに報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか入学者選抜の実施に関して必要な事項は,山形大学附属学校運営会議,委員会又は当該附属学校が定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日)
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日)
この規則は,平成20年5月26日から施行する。
附則(平成21年5月11日)
この規則は,平成21年5月11日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月12日)
この規則は、平成22年4月12日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日)
この規則は、平成24年12月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。