○山形大学附属学校給食センター規程
(設置)
第1条 山形大学附属小学校(以下「附属小学校」という。)に附属小学校及び山形大学附属特別支援学校(以下「附属特別支援学校」という。)における学校給食の共同実施の施設として山形大学附属学校給食センター(以下「給食センター」という。)を置く。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置く。
所長
副所長
栄養教諭又は栄養士
調理師
その他の職員
(所長)
第3条 所長は、附属小学校の校長をもって充て、給食センターの管理運営に関する業務を掌理する。
(副所長)
第4条 副所長は、附属小学校の教頭をもって充て、所長を補佐し、給食センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営に関する重要事項を審議するため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(会計経理)
第6条 給食センターの運営に関する会計経理を適正に処理するため、必要な事項を別に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、給食センターに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和44年7月14日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月13日)
この改正規則は、昭和50年5月13日から施行する。
附則(昭和51年3月11日)
この規則は、昭和51年3月11日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月5日)
この規則は、昭和60年4月5日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日)
この規則は、平成19年9月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月19日)
この規則は、平成21年8月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。