○山形大学附属学校給食センター会計経理細則

(趣旨)

第1条 山形大学附属学校給食センター規程第6条の規定に基づき,この細則を定める。

(目的)

第2条 この細則は,附属小学校及び附属特別支援学校の児童,生徒の学校給食のために徴収する費用(以下「給食費」という。)に関する会計経理を適正に行うことを目的とする。

(期間)

第3条 一会計期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費支弁)

第4条 給食費は,次の各号に掲げる経費に充てるものとする。

(1) 給食用食品等の経費

(2) その他,必要と認める経費

(出納員)

第5条 所長は出納員を任命し,給食費の出納保管をさせる。

2 前項の出納員は,総務部総務課附属学校事務室係長(幼小担当)とする。

3 出納員は,給食費の受入及び払出を行うときは,所長の命令に基づいて行うものとする。

(預託)

第6条 給食費は,所長が指定する銀行に預託しなければならない。

2 預託により生じた利子は,給食費の一部に充てる。

(会計監査)

第7条 会計監査は,会計期間終了後60日以内に行う。ただし,必要に応じて臨時に会計監査を行うことができるものとする。

2 会計監査員は,総務部職員をもって充てる。

3 会計監査員が監査を行うときは,担当職員が立ち会うものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は給食センター運営委員会の議を経て,給食センター所長が定めることができる。

この細則は,昭和60年10月2日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年9月22日)

この細則は、平成12年9月22日から施行し、第5条については、平成12年4月1日から、第7条については平成11年11月1日から適用する。

(平成17年10月24日)

この細則は、平成17年10月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日)

この細則は、平成18年9月21日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年9月3日)

この細則は、平成19年9月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年8月19日)

この細則は、平成21年8月19日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年8月20日)

この細則は、平成22年8月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月28日)

この細則は、平成24年9月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属学校給食センター会計経理細則

昭和60年10月2日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
昭和60年10月2日 種別なし
平成12年9月22日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年9月21日 種別なし
平成19年9月3日 種別なし
平成21年8月19日 種別なし
平成22年8月20日 種別なし
平成24年9月28日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし