○山形大学法人本部利益相反マネジメント委員会規程
平成24年5月10日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学利益相反マネジメント規程(以下「マネジメント規程」という。)第13条の規定に基づき,山形大学法人本部利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 法務室長
(2) 総務部長
(3) 研究情報部長
(4) 財務部長
(5) 保健管理センター所長
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項の委員は,自らが関与する又は利害関係にある案件の審査に加わることができない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 委員会の議事は,委員長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長が議決する。
(資料の提出等の協力)
第5条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(運用)
第6条 役職員等は,マネジメント規程第7条第1項に該当する場合には,委員会委員長に対し,案件の発生前に別記様式の審査請求書により審査の請求を行うものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究情報部の協力を得て,法務室において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成24年5月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日)
この規程は,平成28年4月14日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。