○山形大学中央図書館専門会議規程
平成21年11月6日
規程第301号
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学図書館規程第8条の規定に基づき,山形大学中央図書館(以下「図書館」という。)に係る専門的事項を審議するため,山形大学中央図書館専門会議(以下「専門会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専門会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 図書館の教育研究支援に関する事項
(2) 図書館の社会貢献に関する事項
(3) その他図書館に関する専門的事項
(組織)
第3条 専門会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 中央図書館長(以下「館長」という。)
(2) 小白川キャンパスに所在する各学部及び学士課程基盤教育院から選出された教員 各1人
2 館長が必要と認めるときは,第1項に規定する委員以外の者を,委員に加えることができる。
(任期)
第4条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条第2項の委員の任期は,その都度定める。
(議長)
第5条 専門会議に,議長を置き,館長をもって充てる。
2 議長は,会務を掌理し,専門会議を代表する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,議長が招集する。
2 専門会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開催し,議決することができない。
3 専門会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 議長が必要と認めた場合は,委員以外の者の同席を得て,意見を求めることができる。
(議事録)
第7条 議長は,専門会議の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第8条 専門会議の事務は,研究情報部において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,図書館に関し必要な専門的事項は,館長が専門会議に諮って定める。
附則
1 この規程は,平成21年11月6日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年4月26日規程第301号)
この規程は,平成23年4月26日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月29日)
この規程は,平成27年6月29日から施行する。
附則(平成29年9月25日)
この規程は,平成29年9月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月7日)
この規程は,令和2年10月7日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
附則(令和3年5月20日)
この規程は,令和3年5月20日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。