○山形大学附属博物館規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第7項の規定に基づき,山形大学附属博物館(以下「博物館」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 博物館は,学術研究資料を収集及び管理し,山形大学(以下「本学」という。)の学術の諸分野と連係して,その研究及び教育に資するとともに,一般に展示公開して,広く文化の向上に寄与することを目的とする。
2 博物館は,博物館の目的を達成するために必要な業務を行う。
(館長)
第3条 博物館に,館長を置く。
2 館長は,博物館の業務を掌理する。
3 館長は,本学の常勤の教員の中から,山形大学学術基盤機構長が任命する。
4 館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,館長が任期途中で退任した場合における後任の館長の任期は,前任者の残任期間とする。
(学芸研究員)
第4条 博物館に,学芸研究員を置く。
2 学芸研究員は,資料の収集,整理,展示,調査研究その他関連する専門的事項を担当する。
3 学芸研究員は,本学の教員の中から,当該教員が配置された部局の長の承認を得て,館長が委嘱する。
4 学芸研究員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(協力研究員)
第4条の2 博物館に,協力研究員を置くことができる。
2 協力研究員に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(運営)
第5条 博物館の運営に関する重要事項は,山形大学学術基盤機構運営会議で審議する。
第6条 館長は,博物館に係る専門的事項を審議するため,博物館専門会議(以下「専門会議」という。)を置く。
2 専門会議に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,博物館に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年10月15日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日)
この規程は,平成27年6月29日から施行する。
附則(平成29年2月13日)
この規程は,平成29年2月13日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日)
この規程は,令和4年1月27日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。