○山形大学附属博物館規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学附属博物館(以下「博物館」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 博物館は,学術研究資料を収集及び管理し,山形大学(以下「本学」という。)の学術の諸分野と連係して,その研究及び教育に資するとともに,一般に展示公開して,広く文化の向上に寄与することを目的とする。

2 博物館は,博物館の目的を達成するために必要な業務を行う。

(館長)

第3条 博物館に,館長を置く。

2 館長は,博物館の業務を掌理する。

3 館長は,学術研究院に所属する専任教員の中から,山形大学学術基盤機構長が任命する。

4 館長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,館長が任期途中で退任した場合における後任の館長の任期は,前任者の残任期間とする。

(学芸研究員)

第4条 博物館に,学芸研究員を置く。

2 学芸研究員は,資料の収集,整理,展示,調査研究その他関連する専門的事項を担当する。

3 学芸研究員は,本学の教員の中から,当該教員が配置された部局の長の承認を得て,館長が委嘱する。

4 学芸研究員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(協力研究員)

第4条の2 博物館に,協力研究員を置くことができる。

2 協力研究員に関し必要な事項は,館長が別に定める。

(運営)

第5条 博物館の運営に関する重要事項は,山形大学学術基盤機構運営会議で審議する。

第6条 館長は,博物館に係る専門的事項を審議するため,博物館専門会議(以下「専門会議」という。)を置く。

2 専門会議に関し必要な事項は,館長が別に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,博物館に関し必要な事項は,館長が別に定める。

1 この規程は,平成21年10月15日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

2 この規程の施行日において,第3条第3項の規定に基づき任命される館長の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

(平成22年4月1日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日)

この規程は,平成27年6月29日から施行する。

(平成29年2月13日)

この規程は,平成29年2月13日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日)

この規程は,令和4年1月27日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属博物館規程

平成21年10月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第8章 附属博物館
沿革情報
平成21年10月15日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年6月29日 種別なし
平成29年2月13日 種別なし
令和2年3月9日 種別なし
令和4年1月27日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし