○山形大学情報ネットワークセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第7項の規定に基づき,山形大学情報ネットワークセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 センターは,センターに置かれる電子計算機システム及び本学の通信・情報ネットワークを管理運用し,本学における教育,研究及び事務処理のための利用に供することにより,本学の教育及び研究の進展に資することを目的とする。
2 センターは,センターの目的を達成するために必要な業務を行う。
(センター長)
第3条 センターに,センター長を置く。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長は,本学の常勤の教員の中から,山形大学学術基盤機構長が任命する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(運営)
第4条 センターの運営に関する重要事項は,山形大学学術基盤機構運営会議で審議する。
第5条 センター長は,センターに係る専門的事項を審議するための機関を置く。
2 前項に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成21年10月15日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
3 この規程施行後,最初に任命されるセンター長の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平成21年12月1日一部改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日)
この規程は,平成27年6月29日から施行する。
附則(令和2年3月9日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。