○山形大学情報ネットワークセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学情報ネットワークセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 センターは,センターに置かれる電子計算機システム及び本学の通信・情報ネットワークを管理運用し,本学における教育,研究及び事務処理のための利用に供することにより,本学の教育及び研究の進展に資することを目的とする。

2 センターは,センターの目的を達成するために必要な業務を行う。

(センター長)

第3条 センターに,センター長を置く。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長は,学術研究院に所属する専任教員の中から,山形大学学術基盤機構長が任命する。

4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。

(運営)

第4条 センターの運営に関する重要事項は,山形大学学術基盤機構運営会議で審議する。

第5条 センター長は,センターに係る専門的事項を審議するための機関を置く。

2 前項に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。

1 この規程は,平成21年10月15日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

2 この規程施行の際,第3条第1項に規定するセンター長は,同条第3項の規定にかかわらず,平成21年11月30日まで小白川キャンパス長とする。

3 この規程施行後,最初に任命されるセンター長の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

(平成21年12月1日一部改正)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日)

この規程は,平成27年6月29日から施行する。

(令和2年3月9日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学情報ネットワークセンター規程

平成21年10月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第9章 情報ネットワークセンター
沿革情報
平成21年10月15日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成27年6月29日 種別なし
令和2年3月9日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし