○山形大学情報ネットワークセンター組織運営規程
平成21年11月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学情報ネットワークセンター(以下「センター」という。)規程第6条の規定に基づき,組織の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(部門)
第2条 センターに,山形大学情報ネットワークセンター規程第2条1項の目的を達成するために次の部門を置く。
(1) 研究部門
(2) 管理部門
2 前項各号に掲げる部門の業務は,次のとおりとする。
(1) 研究部門は,本学の情報通信基盤に関する研究,情報収集等を行う。
(2) 管理部門は,本学の通信・情報ネットワーク(YUnet)及び本学の情報処理用コンピュータシステムの運用管理を行い,併せて小白川キャンパス内(松波地区,総合研究所を含む)の各種教育研究用システムの運用管理を行う。
(部門責任者)
第3条 センターの各部門に,部門責任者を置く。
2 研究部門及び管理部門の部門責任者は,センターに配置された教員をもって充てる。
3 部門責任者のセンター教員は,センター長が任命する。
4 管理部門の部門責任者は,センター長を補佐し,必要がある場合はセンター長了承の下,その職務を代行する。
(協力研究員)
第4条 センターに,研究部門における研究活動を推進するため,研究プロジェクトに応じて協力研究員を置くことができる。
2 協力研究員は,本学の教職員の中から,その者が所属する部局の長の承認を得て,センター長が委嘱する。
3 協力研究員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(事務)
第5条 センターの事務は,研究情報部において処理する。
(情報系センター連絡会議)
第6条 センターに,本学の情報・通信分野の運営に係る専門的事項を審議するため,山形大学情報系センター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議の委員は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センターに配置された職員
(2) 医学部メディカルサイエンス推進研究所情報基盤センター,工学部学術情報基盤センター及び農学部学術情報基盤センターに配置された職員
(3) その他,センター長が必要と認めた者
3 センターの運営において小白川キャンパスに係る専門的事項を審議するため,連絡会議の下に小白川キャンパス情報ネットワーク連絡分科会を置くことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が定める。
附則
この規程は,平成21年11月1日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月13日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月29日)
この規程は,平成27年6月29日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。