○山形大学通信・情報ネットワーク管理運用に関する規程
平成23年12月19日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学情報ネットワークセンター規程第6条の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び事務に関する総合的な通信と情報伝達の円滑化を図ることを目的として整備された山形大学通信・情報ネットワーク(以下「YUnet」という。)の管理運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。),小白川キャンパス事務部(学士課程基盤教育院及びエリアキャンパスもがみを含む。),人文社会科学部,地域教育文化学部,理学部(SCITAセンターを含む。),医学部(附属特別支援学校を含む。),工学部,農学部,附属学校(特別支援学校を除く。)及び情報ネットワークセンターをいう。なお,飯田キャンパス,米沢キャンパス又は鶴岡キャンパスに設置された部局や施設,センター等又は各学部で主導するプロジェクトの組織等については,それぞれ医学部,工学部又は農学部に含むものとする。
2 この規程において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長(法人本部にあっては研究情報部長)をいう。
3 この規程において「各キャンパス情報系部署」とは,医学部メディカルサイエンス推進研究所情報基盤センター,工学部学術情報基盤センター及び農学部学術情報基盤センターをいう。
(YUnetの構成)
第3条 YUnetは,各キャンパスに設置されたローカルエリアネットワーク(以下「LAN」という。)及びLANを相互に接続するキャンパス間のワイドエリアネットワーク(以下「WAN」という。)によって構成する。
2 LANは,基幹ネットワーク及び支線ネットワークから構成する。
(1) 「基幹ネットワーク」とは,小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスの4キャンパス内における部局間又は建物間を接続するネットワークをいう。なお,基幹ネットワークと支線ネットワークを接続する機器(以下「支線スイッチ」という。)は,基幹ネットワークに構成されるものとする。
(2) 「支線ネットワーク」とは,支線スイッチに接続される建物内のネットワーク及びこれ以外の接続方法により基幹ネットワークに接続されるネットワークをいう。なお,支線スイッチ配下にあるノード装置は,支線ネットワークに構成されるものとする。
3 WANは,小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスを相互に接続するためのキャンパス間接続装置(基幹スイッチともいう。)及び学外に接続するための対外接続装置から構成する。
(管理者)
第4条 YUnetの管理及び運用を総括するため管理者を置き,情報ネットワークセンター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
(部局管理者及び部局担当者)
第5条 各部局に,当該部局内のYUnetの管理及び運用を総括するため部局管理者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2 各部局に,部局管理者を補佐するため部局担当者を置き,当該部局の長が指名する。
(ネットワークの論理構成と設定)
第6条 YUnetには,必要に応じて物理ネットワークの中に仮想の別のネットワーク(以下「論理ネットワーク」という。)を構成することができる。
2 論理ネットワークを構成するときは,当該論理ネットワークの責任者を置き,センター長及び設定される支線ネットワークの部局管理者の許可を受けなければならない。
3 論理ネットワークは,構成した目的以外に使用してはならない。
(ネットワーク運用管理の範囲)
第7条 YUnetの各構成に対する管理及び責任の所在は,次のようにする。
(1) 本学から,大学の上位へのネットワーク接続に関する管理及び運用は,情報ネットワークセンターが行う。
(2) WANの維持管理は,各キャンパス情報系部署の助言のもと,情報ネットワークセンターが行う。
(3) 各キャンパスにおいて,基幹ネットワークの維持管理は,情報ネットワークセンター及び各キャンパス情報系部署が協力して行う。
(4) 各部局において,支線ネットワークの維持管理は,各部局担当者が行い,部局管理者がその責任を負う。
(5) IPアドレスの管理は,割り振られた範囲で接続される支線ネットワークの部局管理者が行う。
(6) 部局管理者は,ネットワーク機器の接続とその取り消しに責任を負う。
(7) 部局管理者は,自部局に所属する利用者のネットワークの利用方法に責任を負う。
(8) 論理ネットワークの責任者は,論理ネットワークへの利用に責任を負う。
(支線ネットワークヘの接続)
第8条 ネットワークに接続可能な機器(以下「ネットワーク機器」という。)を支線ネットワークに接続できる者は,本学の職員とする。
2 本学に籍を置かないものが支線ネットワークに接続するときは,接続する支線ネットワークの部局管理者の推薦に基づき,センター長が認めたときに接続することができる。
4 前項の規定により許可を受けた者を設置責任者とする。
5 学生が支線ネットワークに接続するときは,接続する支線ネットワークの部局管理者の管理の範囲で行うことができる。
6 前項の規定によりネットワーク機器を接続するときは,部局管理者を設置責任者とする。
7 設置責任者は,第3項に規定する申請に基づく許可事項を変更しようとするときは,接続するネットワークの部局管理者に所定の変更申請を行い,許可を受けなければならない。
8 設置責任者は,ネットワーク機器を廃止するときは,所定の手続きをネットワークの部局管理者に行わなければならない。
9 部局管理者は,当該部局内のネットワーク機器に関する接続に変更又は廃止があったときは,速やかにセンター長に報告しなければならない。
(利用の目的)
第9条 YUnetは,教育,研究及びそれらを支援する業務並びに事務用以外の目的で利用してはならない。
(利用の責任)
第10条 設置責任者及びネットワーク機器の利用者(以下「利用者」という。)は,YUnetの円滑な運用を妨げてはならない。また,大学の運営に支障をきたさないよう良識をもって利用しなければならない。
2 管理者は,ネットワークを利用する過程で発生した利用者の損失や損害について,その責を負わない。
3 利用者は,部局管理者又は部局担当者からネットワークの利用に関して指示があったときは,これに従わなければならない。
(利用の報告等)
第11条 センター長及び部局管理者は,利用者に対して,ネットワーク機器の動作試験及び利用状況の報告を求めることができる。
2 センター長は,論理ネットワークの責任者に対して,利用状況の報告を求めることができる。
(利用の禁止等)
第12条 センター長は,設置責任者及び利用者がこの規程に違反し,又はそのおそれがあると認められたときは,当該部局の部局管理者への通知の上,その利用を禁止し,又は制限することができる。
(ネットワーク機器接続の取り消し等)
第13条 センター長は,設置を許可したネットワーク機器の利用に問題があると判断したときは,部局管理者と協議の上,設置責任者に当該ネットワーク機器の改善措置を求めることができる。
2 センター長は,設置責任者が前項の改善措置の要求に従わないときは,部局管理者に対して,その接続許可の取り消しを求めることができる。
3 部局管理者は,設置責任者及び利用者への通知を行わずに,一旦許可した接続申請の許可取り消しを行うことができる。
(YUnetの変更)
第14条 次の各号によるYUnetの変更は,情報ネットワークセンターが決定する。
(1) YUnetとその他のネットワークとの関係調整
(2) WAN及び基幹ネットワークの変更
(3) 支線スイッチと支線ネットワークの接続形態の変更
2 部局管理者は,部局において支線ネットワークを変更しようとするときは,あらかじめセンター長と協議しなければならない。
(運用経費)
第15条 YUnetの管理及び運用に要する経費の負担は,全学的経費で負担する。
2 前項の規定に関わらず,支線ネットワークの新設,増設,配線変更など物理的改変に要する経費の負担は,当該部局の負担とする。ただし,小白川キャンパスにおいて,3学部以外の支線ネットワークは,小白川キャンパスが経費を負担する。
3 前項に規定する改変後の管理及び運用に要する経費の負担については,当該ネットワークの利用目的等に鑑みセンター長と部局管理者との協議の上決定するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,YUnetの管理及び運用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規程は,平成23年12月19日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月14日)
この規程は,平成24年5月14日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月7日規則第213号)
この規程は,平成24年6月7日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月19日)
この規程は,平成30年2月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。