○山形大学情報ネットワークセンター利用負担金細則

平成23年12月19日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学情報ネットワークセンター利用に関する規程第13条第2項の規定に基づき,山形大学情報ネットワークセンター(以下「センター」という。)の利用を承認された者が負担する利用負担金の額及び負担方法について定めるものとする。

(負担金の額の算定と負担方法)

第2条 利用負担金の額は,別表に定めるところにより算出した額の合計額とする。

2 負担金は,それぞれの月の1日の登録数を基準として算定し,日割りは行わない。

3 利用負担金は,執行額の振替により,同年度分を1月に一括処理する。

4 1月,2月,3月分の利用負担金は,12月の登録をもとに算出する。

5 前項の期間内に登録又は廃止を行った者による利用負担金の増減については,翌年度の執行額の振替の際に部局ごとに調整するものとする。

(学生の一括登録と負担金)

第3条 山形大学(以下「本学」という。)に所属する学生(非正規生を含む。)の負担金は,その所属する学部又は研究科の学年ごと,年度ごとに学部長又は研究科長が一括して申請した場合に限り,別表の1に定める山形大学教育・研究用コンピュータシステム(以下「コンピュータシステム」という。)負担額の3分の1の額により算出する。

2 一括申請された学生が利用登録できるセンターの電子計算機システム資源は,センターに設置されている認証及びコンピュータシステムに限定する。

3 休学,復学,退学等の学生の異動に伴う利用承認事項の変更は,不正利用等を防止するため,速やかに事務連絡で行うものとする。

4 学生の利用負担金は,基盤教育に係る分を基盤教育経費で,専門教育及び大学院教育(以下「専門教育等」という。)に係る分を各学部等の経費で負担し,執行額の振替により処理する。

5 利用負担金を算出するための人数については,5月1日に在学する学生数を基準とし,1年次の学部学生(工学部フレックスコースを除く。)は基盤教育に係る利用,2年次以降の学部学生,工学部フレックスコース1年次の学部学生及び大学院生は専門教育等に係る利用として取扱う。

(非常勤講師による学期限定授業のための利用)

第4条 非常勤講師は,授業を実施するため必要に応じて,担当教員,ティーチング・アシスタント及び実習補助員がコンピュータシステムに学期内だけに限り利用をするための利用申請をすることができる。

2 この申請に基づくコンピュータシステムの利用期間は,学期を超えることができない。

3 この申請に基づく利用負担金は,全額免除する。

(附属学校職員の利用)

第5条 本学附属学校に所属する職員の申請内容については,その所属する学校ごと年度ごとに学校長が一括して申請した場合に限り,別表の1に定めるコンピュータシステム負担額の3分の1の額により算出する。

2 センターのシステム更新等により,附属学校教員へ提供されるサービスの内容が大幅に変更される時には,利用負担金の額はセンター長が改めて定めるものとする。

3 利用負担金は,執行額の振替により処理する。

4 利用負担金を算出するための人数については,5月1日に登録されている数を基準として取扱う。

(負担金の免除)

第6条 第2の規定にかかわらず,センター長が特に承認した場合は,利用負担金の負担を要しない。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,利用負担金に関する必要な事項は,センター長が定める。

この規程は,平成23年12月19日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

別表

1 山形大学教育・研究用コンピュータシステム(Educational Computing System of Yamagata University(ECSY))を利用する場合

負担額

センターシステム利用範囲等

利用登録1件につき月額150円

(a) 実習室PCなどECSY配下のPC,プリンタ

(b) メールサービス(POP,SMTP,Webmail)

(c) 高速スカラ計算機(並列計算)

(d) LINUX実習サーバ(小白川・米沢)

(e) ECSY認証サービス

※上記サービス利用のための保存領域領域が利用可能である。

2 高速スカラ計算機(並列計算)増設ディスクを利用する場合

負担額

利用範囲等

利用登録1件につき月額200円

(a) 基本ディスク容量 10GB

ただし,5GB単位で100円を加算する。

(b) 1名あたり教職員は最大40GB,学生は最大20GBまで

3 sshサーバを利用する場合

負担額

利用範囲等

利用登録1件につき月額100円

ただし,ECSYに登録している場合,負担金は要しない。

(a) sshサーバ

備考

(1) 負担額算出の基礎となる数量に端数が出た場合は,その端数を切り上げる。

(2) センター,医学部情報基盤センター,工学部学術情報基盤センター及び農学部学術情報基盤センターの機器の利用に伴う消耗品費は,利用者が実費を負担する。

なお,負担方法は,センター,医学部情報基盤センター,工学部学術情報基盤センター及び農学部学術情報基盤センターにおいて別途定める。

(3) 特にセンター長が必要と認めたユーザーに限り,ECSY認証サービス単体での利用を行うことができる。

山形大学情報ネットワークセンター利用負担金細則

平成23年12月19日 種別なし

(平成23年12月19日施行)