○山形大学キャリアサポートセンター規程

平成23年9月26日

小白川キャンパス運営会議決定

(設置)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学キャリアサポートセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 センターは,各学部,山形大学(以下「本学」という。)内の各就職支援組織,大学コンソーシアムやまがた,同窓会等と協力・連携を図りながら,本学の学生及び卒業生(以下「学生等」という。)のキャリア形成並びに就職活動を支援し,社会貢献の出来る学生を送り出すことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 学生等の就業に対する意識形成及びキャリアデザインに関すること。

(2) 学生等の就職相談に関すること。

(3) 学生等のキャリア形成支援及び就職支援に関すること。

(4) 前号に関する情報収集及び調査分析に関すること。

(5) 学生等のインターンシップに関すること。

(6) 就職に関する学外関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) キャリア開発担当教員

(4) エンロールメント・マネジメント部学生支援課の事務職員

(5) その他センター長が必要と認める職員

(センター長)

第5条 センター長は,学術研究院に所属する専任教員の中から,山形大学総合学生支援機構長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

(任期)

第6条 センター長の任期については,山形大学総合学生支援機構運営会議の議を経てその都度定める。

(副センター長)

第7条 副センター長は,キャリア開発担当教員をもって充てる。

2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。

(キャリア開発担当教員)

第8条 キャリア開発担当教員は,学術研究院に所属する専任教員の中から,関係部局長の意見を踏まえセンター長が任命する。

2 キャリア開発担当教員は,センター長の命を受け,センターの業務を処理する。

(その他の職員)

第9条 その他センター長が必要と認める職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。

(運営)

第10条 センターの運営に関する重要事項は,山形大学総合学生支援機構運営会議で審議する。

第11条 センターの運営に関する事項を審議するため,山形大学キャリアサポートセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成23年9月26日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年6月29日)

この規程は,平成27年6月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月17日)

この規程は,平成29年4月17日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月20日)

この規程は,令和元年5月20日から施行し,平成30年9月1日から適用する。

(令和2年3月9日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日)

この規程は,令和2年4月17日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月20日)

この規程は,令和3年4月20日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学キャリアサポートセンター規程

平成23年9月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第7章 キャリアサポートセンター
沿革情報
平成23年9月26日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成27年6月29日 種別なし
平成29年4月17日 種別なし
令和元年5月20日 種別なし
令和2年3月9日 種別なし
令和2年4月17日 種別なし
令和3年4月20日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし