○山形大学障がい学生支援センター規程

平成27年3月23日

制定

(設置)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第6項の規定に基づき,山形大学障がい学生支援センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 センターは,学内の関係部局等と連携を図りながら,障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)への全学的な支援体制強化のために,その企画立案並びに実施方針を示し,障がい学生の円滑な修学に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 障がい学生の受入方針の策定に関すること。

(2) 障がい学生のための教育方法等の提案及び調整に関すること。

(3) 障がい学生からの相談に関すること。

(4) 支援情報等の公開に関すること。

(5) 障がい学生への支援の啓発に関すること。

(6) 施設・設備のバリアフリー化に関すること。

(7) その他障がい学生に必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに,次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員としてセンターに配置された教員をいう。)

(3) 協力教員

(4) 事務職員

(5) その他センター長が必要と認めた職員

(センター長)

第5条 センター長は,学術研究院に所属する専任教員の中から,山形大学総合学生支援機構長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を統括する。

(主担当教員)

第6条 主担当教員の選考は,第10条に定めるセンター運営会議の意見を踏まえたセンター長の推薦に基づき,学長が行う。

2 主担当教員は,センター長の命を受け,センターの業務を処理する。

(協力教員)

第7条 協力教員は,本学の教員の中から,当該教員が配置されている部局の長の了解を得て,センター長が委嘱する。

2 協力教員は,センター長の命を受け,センターの業務を処理する。

3 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(その他の職員)

第8条 その他の職員は,センター長が必要と認めた職員で,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。

(運営)

第9条 センターの運営に関する重要事項は山形大学総合学生支援機構運営会議で審議する。

第10条 センターの運営に関する事項を審議するため,山形大学障がい学生支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第11条 センターの事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学障がい学生支援センター規程

平成27年3月23日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第6章 障がい学生支援センター
沿革情報
平成27年3月23日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし