○山形大学障がい学生支援センター運営会議規程

平成27年3月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学障がい学生支援センター規程第10条の規定に基づき,山形大学障がい学生支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項等)

第2条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 障がい学生支援センター(以下「センター」という。)が行う業務の実施計画に関する事項

(2) センターの点検評価に関する事項

(3) 教員の教育研究業績審査に関する事項

(4) その他センターの運営に関する事項

(組織)

第3条 運営会議は,次に掲げる委員で構成する。

(1) センター長

(2) 主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員としてセンターに配置された教員をいう。)

(3) 協力教員

(4) エンロールメント・マネジメント部学生支援課長

2 運営会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第2項の規定による委員の任期は,運営会議がその都度定める。

(議長)

第5条 運営会議に議長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営会議は,議長が招集する。

2 運営会議は,構成員総数の3分の2以上の構成員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(資料の提出等の協力)

第7条 運営会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第8条 議長は,運営会議の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 運営会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,議長が運営会議に諮って定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日)

この規程は,令和元年5月20日から施行し,平成30年9月1日から適用する。

(令和3年4月20日)

この規程は,令和3年4月20日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

山形大学障がい学生支援センター運営会議規程

平成27年3月23日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第6章 障がい学生支援センター
沿革情報
平成27年3月23日 種別なし
令和元年5月20日 種別なし
令和3年4月20日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし