○山形大学における障がい学生支援に関する基本方針
平成27年3月27日
制定
この基本方針は,山形大学(以下「本学」という。)において,障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)が,障がいの有無によって分け隔てられることなく,その能力及び特性を踏まえた十分な教育を可能な限り障がいのない学生と共に受けることができるよう,「障害者の権利に関する条約」,「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」等を遵守し,支援及び環境整備を行うための基本的事項を定めるものである。
1 機会の確保
障がい学生が障がいを理由に修学を断念することがないよう,修学機会を確保する。また,高い教養と専門的能力を培えるよう,教育の質を維持する。
2 情報公開
障がいのある入学希望者や学内の障がい学生に対し,本学全体としての受入れ姿勢・方針を示す。
3 決定過程
権利主体である障がい学生本人の要望に基づいた調整を行う。
4 教育方法等
情報保障※,コミュニケーション上の配慮,公平な試験・成績評価等を行う。
5 支援体制
障がい学生への支援を全学的に行うため,山形大学障がい学生支援センターを設置し,学生の修学に関わる全ての組織は,山形大学障がい学生支援センターと連携しながら,必要に応じ障がい学生に対し支援を実施する。
6 施設・設備
障がい学生が,安全かつ円滑に学生生活を送れるよう,障がいの状態,特性等に応じた環境にするため,施設の整備を計画する際に配慮する。
※情報保障…身体の障がいやコミュニケーション方法の違いなどにより情報が伝わらない状況に対して,代替手段(手話通訳,ノートテイク,パソコンノートテイク,点字,拡大文字等)を用いて情報を伝え,講義への参加を保障することをいう。