○国立大学法人山形大学学長相談役規程
平成29年6月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学学長相談役(以下「相談役」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 相談役は,学長の求めに応じ,大学運営並びに教育研究に関して助言等を行う。
(委嘱)
第3条 相談役は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,役員会の議を経て学長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談役の任期は,委嘱する学長の任期を超えない範囲において学長が定める。
(報酬)
第5条 相談役は,無報酬とする。
(事務)
第6条 相談役に関する事務は,総務部において遂行する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,相談役に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成29年6月28日から施行する。