○山形大学中央図書館における国立国会図書館「図書館間貸出しサービス」及び「図書館向けデジタル化資料送信サービス」利用細則

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学図書館規程第8条及び山形大学中央図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第17条の規定に基づき,山形大学中央図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館が提供する「図書館間貸出しサービス」により貸出しを受けた資料(以下「借用資料」という。)及び「図書館向けデジタル化資料送信サービス」により送信を受けた資料(以下「送信資料」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 借用資料及び送信資料を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,利用規程第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者とする。

(利用目的)

第3条 利用者は,学修又は教育研究の用に供することを目的とする場合に限り,利用することができる。

(利用時間)

第4条 借用資料の利用時間は,平日の8時45分から16時45分までとする。

2 送信資料の利用時間は,平日の8時45分から16時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる日は,借用資料及び送信資料の利用を休止する。

(1) 休館日

(2) 館長が特に必要と認めた日

(閲覧)

第5条 利用者は,借用資料を,図書館内の所定の場所で閲覧するものとする。

2 利用者は,送信資料を,図書館内の所定の閲覧用端末において閲覧するものとする。

3 利用者の行う閲覧用端末の操作は,送信資料の検索及び閲覧に限るものとし,それ以外の操作は職員が行うものとする。

(複写)

第6条 利用者は,借用資料及び送信資料を自身で複写することができない。

2 利用者は,借用資料及び送信資料の複写を希望するときは,あらかじめ所定の申込書を館長に提出し,その承認を得なければならない。

3 複写の方法は,A3判以下の用紙への印刷出力によるものとする。

4 前項の複写は,国立国会図書館が指定した資料に限り,著作権法の許容する範囲内で行うこととする。

(複写料金)

第7条 複写料金の額は,山形大学図書館文献複写規程別表の「電子複写式白黒複写料(A3判まで)」又は「電子複写式カラー複写料(A3判まで)」の規定を準用する。

(遵守事項)

第8条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第3項に定めるもの以外の操作により,閲覧用端末の操作を行わないこと。

(2) 第6条によるもの以外の方法により,借用資料及び送信資料の複写,複製,撮影等を行わないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか,借用資料及び送信資料の利用に関し必要な事項は,館長が定める。

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

山形大学中央図書館における国立国会図書館「図書館間貸出しサービス」及び「図書館向けデジタ…

平成28年7月25日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第3章 図書館
沿革情報
平成28年7月25日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし