○国立大学法人山形大学安全衛生管理委員会規程

平成23年10月7日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第9条及び国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織その他必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 全学的な環境及び安全衛生に関する事項

(2) 安全衛生に係る事業場間の連絡調整に関する事項

(3) その他安全衛生管理に関する重要事項

2 委員会は,審議に当たり本学の安全衛生にかかわる他の組織との連携を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 人事・労務関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 研究関係業務を担当する理事

(3) 施設関係業務を担当する理事

(4) 各事業場の安全衛生委員会委員長

(5) 保健管理センター所長

(6) 総務部長

(7) 研究情報部長

(8) 施設部長

2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を委員会の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第2項の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号及び第3号に掲げる委員をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(資料の提出等の協力)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(議事録)

第9条 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は,関係各部の協力を得て,総務部において遂行する。

(その他)

第11条 この規程は,令和8年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規程は,平成23年10月7日から施行する。

(平成26年1月15日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日)

この規程は,平成30年2月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年1月30日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学安全衛生管理委員会規程

平成23年10月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第6章 各種委員会
沿革情報
平成23年10月7日 種別なし
平成26年1月15日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成30年2月5日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年1月30日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月8日 種別なし