○国立大学法人山形大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則
平成30年1月17日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学個人情報保護規程(以下「規程」という。)第22条第5項に基づき,本学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)の定めるところによる。
2 前項の提案書には,次に掲げる書面及び個人情報保護委員会規則で定める本人確認書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別紙様式第3号)
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容が,新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(1) 提案をした者が前条各号に定める欠格事由のいずれにも該当しないこと。
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が,1,000人以上であり,かつ,提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が第9条第1項の基準に適合するものであること。
(4) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の内容が,新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする期間が当該提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の内容からみて必要な期間を超えないものであること。
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに当該行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 本学が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に,本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2 学長は,前項の審査に当たって,必要に応じて国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
第7条 削除
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(手数料)
第12条 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 既作成の行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額
3 手数料の納入は,本学が指定する期日までに,本学が指定する銀行口座へ振り込むことにより行うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第14条 大学は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 本学は,行政機関等匿名加工情報,規程第12条の2第4項に規定する削除情報及び第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第15条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の職員又はこれらの職にあった者
(2) 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
(事務)
第16条 この細則に定める行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等の事務は,関係部等の協力を得て,法務室において処理する。
附則
この規程は,平成30年1月17日から施行する。
附則(令和元年7月8日)
この細則は,令和元年7月8日から施行する。
附則(令和元年9月3日)
この細則は,令和元年9月3日から施行する。
附則(令和2年12月15日)
この細則は,令和2年12月15日から施行し,令和2年12月9日から適用する。
附則(令和2年12月23日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この細則は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
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