○YU-COE(山形大学先進的研究拠点)の形成に関する細則

平成30年1月22日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学における研究体制の整備に関する規程第19条第3項の規定に基づき,YU-COE(山形大学先進的研究拠点)(以下「YU-COE」という。)の形成について必要な事項を定めるものとする。

(拠点形成の目的)

第2条 YU-COEは,研究者の自由な発想において行われる研究の重要性を認識し,あらゆる分野の研究者がその能力を十分に発揮できる研究環境の整備に努める一方で,地域に根ざし世界をリードする大学として,国際的に通用する高い水準にあると認められる研究拠点や,その研究成果により社会,とりわけ地域に大きく貢献すると認められる研究拠点については,重点的に支援するとともに,将来,そのような拠点となり得る学内の研究グループを発掘し,育成することを目的とする。

(拠点の認定等)

第3条 YU-COEの認定,支援・評価等については,次のとおりとする。

名称

認定

支援及び評価

YU-COE(S)

役員会及び研究戦略企画本部において書面審査(必要に応じてヒアリング)を行い,役員会が認定

(1) 支援期間は,研究の進捗状況等を踏まえ,決定する。

(2) 当該年度の研究進捗報告書により,研究並びに拠点形成の進捗状況を評価の上,継続して支援を行うかどうかを決定する。

(3) 支援経費は,当該年度の学内予算編成方針等を踏まえ決定する。

(4) 必要に応じ,学外有識者による評価を実施する。

YU-COE(C)

研究戦略企画本部において書面審査(必要に応じてヒアリング)を行い,認定

(1) 支援期間は,原則として1年間(単年度)とする。

(2) 当該年度の研究進捗報告書を審査の上,継続して支援を行うかどうかを決定する。なお,継続して支援を行う場合にあっては,3年を目安とし,研究戦略企画本部が特に必要と認める場合は更に2年以内の延長ができるものとする。

(3) 支援経費は,当該年度の学内予算編成方針等を踏まえ決定する。

YU-COE(M)

研究関係業務を担当する理事が書面審査(必要に応じてヒアリング)を行い,認定

(1) 支援期間は,原則として1年間(単年度)とする。

(2) 当該年度の研究進捗報告書を審査の上,継続して支援を行うかどうかを決定する。なお,継続して支援を行う場合にあっては,最大3年とする。

(3) 支援経費は,当該年度の学内予算編成方針等を踏まえ決定する。

(名称)

第4条 YU-COEは,次に掲げる名称形式に研究テーマにおける研究内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。

YU-COE( )○○○研究拠点

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか,YU-COEの形成に関し必要な事項は,別に定める。

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

2 YU-COE(山形大学先進的研究拠点)の形成について(平成22年3月12日 YU-COE推進本部決定)は,廃止する。

(令和4年2月16日)

1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際,既に本学の規則に基づき設置された組織の名称をYU-COEの名称として使用している場合は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の名称を使用できる。

(令和4年11月24日)

この細則は,令和4年11月24日から施行する。

(令和5年5月15日)

この細則は,令和5年5月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

YU-COE(山形大学先進的研究拠点)の形成に関する細則

平成30年1月22日 種別なし

(令和5年5月10日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第1章 研究活動
沿革情報
平成30年1月22日 種別なし
令和4年2月16日 種別なし
令和4年11月24日 種別なし
令和5年5月15日 種別なし