○国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程

平成30年2月6日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学学術研究院(以下「学術研究院」という。)に所属する教員の教育研究等に係る諸活動の点検・評価(以下「教員活動評価」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教員活動評価は,教育研究をはじめとする教員の諸活動の成果を点検・評価することによって教員活動の活性化を図り,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の発展に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 被評価者 次条に規定する者で教員活動評価の対象者をいう。

(2) 評価者 被評価者を評価する者をいう。

(3) 調整者 評価者が行った評価を調整する者をいう。

(4) 最終評価者 評価者及び調整者が行った結果を最終評価する者をいう。

(評価の対象者)

第4条 教員活動評価の対象者は,学術研究院に所属する教員のうち,教授,准教授,講師,助教及び助手とする。

2 産前産後の休暇及び育児休業の取得や介護休業の取得等の特別な事情がある者については,評価の実施について配慮するものとする。

3 個別契約任期付教員,年俸制適用教員及びクロスアポイントメント制度適用教員に係る教員活動評価については,別に定めるところによる。

(実施単位)

第5条 教員活動評価の実施単位は各キャンパス,評価者は各キャンパス長,調整者は各キャンパス担当理事又は副学長,最終評価者は学長を基本とし,被評価者等は評価・IR関係業務を担当する理事が別に定める。

2 評価者は,教員活動評価を実施するに当たり,専門的な検討や実質的な作業を行うための評価組織を置くことができる。

3 評価者は,必要があると認めるときは,当該実施単位以外のキャンパス長や主担当以外の学部長等の意見を聴くことができる。

4 第2項に規定する評価組織の長は評価者とし,その運営は評価者の定めるところによる。

(評価領域及び評価項目)

第6条 教員活動評価の評価領域は,教育,研究,社会連携・国際化及び管理運営の4領域とする。ただし,飯田キャンパスにおいては,必要に応じて診療を加えた5領域とする。

2 各評価領域の評価項目は,実施単位ごとに評価者が別に定める。ただし,評価・IR関係業務を担当する理事が別に定める必須評価項目を含むものとする。

(評価対象期間)

第7条 教員活動評価の対象期間は,過去3年間とする。

(自己点検)

第8条 被評価者は,毎年度,第6条に定める評価項目に関して自己の活動状況を点検するものとする。

2 前項の自己点検は,評価者が定めた期日までに山形大学情報データベースシステムに入力することにより行うものとする。

(評価実施方法)

第9条 教員活動評価は,3年ごとに実施する。

2 被評価者は,山形大学情報データベースシステムに入力した情報を基に,3年ごとに教員活動評価自己評価書(別記様式)を作成し,評価者が定めた期日までに評価者に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,飯田キャンパスを実施単位とする教員活動評価については,評価者の飯田キャンパス長が定めるところによる。

(評価方法)

第10条 評価者は,教員の活動内容を総合的に次の4段階により評価する。

総合評価

標語

4

特に優れている

3

良好である

2

やや問題があり改善の余地がある

1

問題があり改善を要する

2 教員活動評価自己評価書(別記様式)を提出しない被評価者については,4段階の「1」として評価する。

3 評価者は,当該実施単位の目標,実態及び専門分野の特殊性を考慮し,評価基準を定め被評価者に周知するものとする。

4 評価者は,第12条に定める評価結果の活用に資することができるように,4段階ごとの被評価者の割合が一定となるように調整を行うものとする。

(評価結果の取扱い)

第11条 評価者は,評価結果をとりまとめ後,速やかに調整者に報告するものとする。

2 評価者は,調整者の承認後,速やかに被評価者に評価結果を評価書式例に基づき通知するものとする。この場合において,通知方法は,評価者が別に定めるところによる。

3 評価者は,被評価者に自己の評価結果に関して意見を申し出る機会を設け,その意見を聴取,又は意見に対して説明を行うものとする。

4 被評価者は,前項の結果に不服がある際は,評価者に申立てをすることができる。

5 評価者は,前項の申立てがあったときは,速やかに調整者に報告するものとする。

6 調整者は,必要に応じて,評価者及び被評価者からのヒアリングを実施し,調整後の評価結果を双方に通知するものとする。この場合において,被評価者は,再度の意見申立てはできないものとする。

7 評価者は,評価結果が確定後,速やかに最終評価者に報告するものとする。

8 最終評価者は,必要と認めるときは,前項の報告を受けて2月以内に,評価者に対し,理由を付して再評価を求めることができる。この場合において,評価者は,再評価を行い,再評価を求められた日から1月以内に最終評価者及び調整者に報告するとともに,被評価者に通知するものとする。

9 最終評価者は,確定した評価結果を役員会に報告するものとする。

(自己点検及び評価結果の活用)

第12条 被評価者は,自己点検及び評価結果を自己の活動の充実に活用するものとする。

2 評価者は,自己点検及び評価結果を次のとおり活用するものとし,その活用状況を最終評価者に報告するものとする。この場合において,最終評価者は,とりまとめた活用状況を役員会に報告するものとする。

(1) 被評価者の自己点検及び評価結果を,賞与,昇給及び昇格の資料とすることができる。

(2) 点検及び評価結果に基づき,必要に応じて被評価者に対し表彰,指導,助言及びFDへの参加を促し,より一層の活動の活性化を促すこと。

(3) 自己点検が行われていない被評価者に対して,助言や指導を適切に行うこと。

(4) その他評価者が特に必要と認めたこと。

3 調整者は,評価結果を次のとおり活用することができる。

(1) 評価結果に基づき,必要に応じて被評価者に対し適切な措置(表彰及び指導,助言等)を行い,より一層の活動の活性化を促すこと。

(2) その他調整者が特に必要と認めたこと。

4 最終評価者は,本法人の発展のため評価結果を活用するとともに,適切な措置を行い,組織の一層の活性化を促すことができる。

(評価結果の公表等)

第13条 評価結果は,集計した統計的データにより本学ホームページで公表する。

2 教員個々の評価結果及び活動改善計画書は,公表しない。

3 評価者は,教員活動評価に係る文書を10年間保管するとともに,学長,理事又は監事から閲覧請求があったときは,その求めに応じなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員活動評価に関し必要な事項は,学長又は評価・IR関係業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が別に定める。

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 山形大学における教員の個人評価指針に基づく教員個人評価からこの規程に基づく教員活動評価への移行措置は,担当理事が別に定める。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程

平成30年2月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)