○山形大学附属博物館専門会議規程
平成29年2月13日
キャンパス運営会議
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学附属博物館規程第6条第2項の規定に基づき,山形大学附属博物館(以下「博物館」という。)に係る専門的事項を審議するため,山形大学附属博物館専門会議(以下「専門会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専門会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 博物館の教育研究支援に関する事項
(2) 博物館の社会貢献に関する事項
(3) その他博物館に関する専門的事項
(組織)
第3条 専門会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 附属博物館長(以下「館長」という。)
(2) 山形大学附属博物館規程第4条に規定する学芸研究員
2 館長が必要と認めるときは,前項に規定する委員以外の者を,委員に加えることができる。
3 前項の委員の任期は,館長がその都度定める。
(議長)
第4条 専門会議に,議長を置き,館長をもって充てる。
2 議長は,会務を掌理し,専門会議を代表する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,議長が招集する。
2 専門会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開催し,議決することができない。
3 専門会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
5 議長が必要と認めた場合は,委員以外の者の同席を得て,意見を求めることができる。
(議事録)
第6条 議長は,専門会議の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第7条 専門会議の事務は,研究情報部において処理する。
附則
この規程は,平成29年2月13日から施行する。
附則(令和2年9月3日)
この規程は,令和2年9月3日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。