○山形大学ナスカ研究所規程
平成30年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置くナスカ研究所について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 ナスカ研究所は,ナスカの地上絵が分布する,ペルー南海岸のナスカ台地及びその周辺部の学術調査・保護活動を行い,他文明との比較研究を通して,アンデス文明の解明などの研究活動(以下「ナスカ研究」という。)を推進するとともに,若手研究者を養成し,国内外の関連機関・研究者との連携を強化することによって,本学のナスカ研究を世界規模で推進・発展させることを目的とする。
(業務)
第3条 ナスカ研究所は,次に掲げる業務を行う。
(1) ナスカ台地及びその周辺部の学術調査・保護活動
(2) 他文明との比較研究
(3) 考古人類学を専攻する学生の指導
(4) 国内外の関連機関・研究者との共同研究
(5) 国内外の関連機関・研究者との交流
(6) その他ナスカ研究に関する業務
(職員)
第4条 ナスカ研究所に,次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 所員
(4) その他所長が必要と認めた者
(所長)
第5条 所長は,本学の教員の中から学長が任命する。
2 所長は,ナスカ研究所の業務を総括する。
3 所長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,所長の任期は,当該所長を任命した学長の任期を超えることはできない。
5 前2項の規定にかかわらず,所長が欠けた場合における補欠の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 所長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
(副所長)
第6条 副所長は,ナスカ研究に関わる本学の教員の中から所長が指名する者をもって充てる。
2 副所長は,所長の命を受け,ナスカ研究所の業務を処理する。
(所員)
第7条 所員は,本学の教員及び国内外の関連機関・研究者の中から所長が指名する者とする。
(運営会議)
第8条 ナスカ研究所の円滑な運営を図るため,ナスカ研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 前条に規定する所員の中から,所長が指名する者 若干人
3 運営会議に議長を置き,所長がその任務に当たる。
4 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。
5 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
6 運営会議は,議長が招集する。
7 運営会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を得て,意見を求めることができる。
(事務)
第9条 ナスカ研究所に関する事務は,研究情報部の協力を得て,小白川キャンパス事務部において遂行する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,ナスカ研究所の運営に関し必要な事項は,運営会議の議を経て,所長が定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。