○国立大学法人山形大学資金運用管理細則

平成30年3月26日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学資金管理規程(以下「資金管理規程」という。)第3条第2号の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の資金運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 本細則は,本法人の資金を安全かつ効率的に運用することにより,本法人の中長期的な財政基盤の強化を図ると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。

(運用の目標)

第3条 将来にわたって本法人の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。

(運用の範囲)

第4条 運用の範囲は,資金管理規程第2条第2項に規定する「事業資金」の余裕金及び「余裕資金」とする。ただし,余裕資金のうち,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第34条の3に規定する運用に当たっては,法第34条の3第2項に規定する業務上の余裕金(以下「業務上の余裕金」という。)とする。

(運用の対象)

第5条 事業資金の余裕金及び余裕資金を運用するときは,次の方法により行うことができる。

(1) 国が発行する国債の取得

(2) 地方公共団体が発行する地方債の取得

(3) 元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券の取得

(4) 文部科学大臣の指定する有価証券の取得

(5) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)が行った信用格付又は長期格付けで,「BBBフラット」相当以上の投資適格等級の評価を得,国内基準で算出した自己資本比率が8パーセント以上の銀行への預金

(6) 信用格付業者が行った信用格付又は長期格付けで,「Aフラット」相当以上の投資適格等級の評価を受けた銀行又は信託会社への金銭信託

2 業務上の余裕金を運用するときは,前項に加え次の方法により行うことができる。

(1) 貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金

(2) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「Aフラット」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BBフラット」相当以下の格付がないもの)の取得

(3) 社債券(株式・為替等のデリバティブ付債券(仕組債)を除く。また,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「Aフラット」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BBフラット」相当以下の格付がないもの)の取得

(4) 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー)(ただし,当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a―3」相当以下の格付がないもの)の取得

(管理台帳)

第6条 財務担当理事は,前条の規定に基づき資金の運用を行い,有価証券を取得したときは有価証券台帳(別記様式1)に記載し,銀行に定期預金等として預入れ並びに銀行又は信託会社へ金銭の信託を行ったときは預金台帳(別記様式2)に記載しなければならない。

(運用の方法)

第7条 運用にあたっては,流動性を十分確保すると共に,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(第5条第2項第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用総額の3割を超えないものとする。

(取得債券等格下げ時の対応)

第8条 国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの格付機関による格付も「Aフラット」格未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やか役員会に報告すると共に,必要に応じて売却等の措置を講じる。保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,運用総額の3割を超えないものとする。

(運用資産の構成割合)

第9条 第4条における運用の範囲となる業務上の余裕金のうち,第7条の方法による運用を行う割合はそれぞれ5割以下とする。

(運用の評価)

第10条 運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。

(資金運用を管理する組織)

第11条 本法人は適切な資金運用管理に資するため,資金運用管理に関する重要事項については役員会で審議するものとする。

(資金の運用計画)

第12条 財務担当理事は,別に作成する資金計画に基づき,毎年度の期首に資金運用計画を作成の上,役員会の承認を得るものとする。

2 財務担当理事及び運用を担当する職員は,役員会の承認を得た運用計画に基づき,資金の運用を行う。

(倫理規程)

第13条 財務担当理事及び運用を担当する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,財務担当理事は国立大学法人山形大学職員倫理規程を準用し,運用を担当する職員は同規程を遵守する。

(運用状況の報告)

第14条 財務担当理事及び運用を担当する職員は,四半期毎に資金運用状況報告を作成し,役員会に次の各号の報告を行わなければならない。

(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表

(2) 運用資産構成比率

(3) 各金融商品別の運用の実績

(4) リスク状況(取引銀行,社債券,約束手形等の格付け等)

2 学長は,前項の報告を受けたときは,半期毎に経営協議会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。

(事故報告)

第15条 財務担当理事は,第5条の規定により運用を行っている資金の元本が回収できないおそれが生じたときは,直ちに役員会に報告し,必要な措置を講じなければならない。

この細則は,平成30年3月28日から施行する。

(平成31年3月11日)

1 この細則は,平成31年3月11日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学資金運用管理細則の規定は,平成31年4月1日以降に開始する資金運用から適用し,平成31年3月31日までに開始した資金運用については,なお従前の例による。

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国立大学法人山形大学資金運用管理細則

平成30年3月26日 種別なし

(平成31年3月11日施行)