○附属学校教員の給与の支給に関する特例を定める細則
平成30年3月26日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第60条第2項の規定に基づき,附属学校教員の給与の支給に関する特例を定めるものである。
(適用者)
第2条 この細則を適用する者は,附属学校の校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭で,平成30年3月31日に本学に在職する者及び平成29年4月1日から平成30年3月30日の間に任命権者の要請により本学を退職した者とする。
(給与の支給に関する特例)
第3条 前条で規定する適用者に職員給与規程第47条に定める超過勤務手当及び職員給与規程第48条に定める休日手当を支給する場合は,当該超過勤務手当及び休日手当を当該月の教職調整額の内払とみなす。なお,当該超過勤務手当及び休日手当の合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には,超える部分について当該超過勤務手当及び休日手当として支給するものとする。
(その他)
第4条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
(施行期日)
この細則は,平成30年3月26日から施行する。