○国立大学法人山形大学医学部附属病院内部通報取扱規程

平成30年7月27日

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法施行規則(昭和23年11月5日厚生省令第50号)第15条の4第4号に基づき,山形大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療安全管理に関する内部通報窓口の設置及び当該内部通報への対応に関し必要な事項を定める。

(内部通報)

第2条 この規程において「内部通報」とは,病院において医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報を通報することをいう。

2 内部通報の方法は,電子メール,電話,ファクシミリ,書面又は面会の方法により,実名又は匿名で行うものとする。

(内部通報者の範囲)

第3条 この規程において内部通報者の範囲は,職員,派遣契約その他契約に基づき病院の業務に従事する者及び病院の取引事業者(請負契約その他の契約の取引事業者をいう。)の労働者とする。

(内部通報窓口の設置)

第4条 内部通報窓口は,総務部に置く。

2 内部通報窓口に担当者を置き,国立大学法人山形大学公益通報者保護規程第4条第1項に定める総務部に置く通報窓口を担当する職員をもって充てる。

(内部通報者の責務)

第5条 内部通報は,医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報を通報するものであり,内部通報者は,誠意をもって客観的で合理的根拠に基づく通報を行うものとし,人事上の処遇の不満,誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。

(担当者等の責務)

第6条 担当者は,内部通報を受けたときは,総務担当理事へ報告するものとする。

2 総務担当理事及び担当者は,内部通報者の氏名を他の者に開示してはならない。ただし,内部通報者の同意を得た場合は,この限りでない。

(内部通報の受理等)

第7条 総務担当理事は,前条第1項に規定する内部通報の報告を受けたときは,その受理又は不受理を決定し,その結果を学長に報告するものとする。

2 総務担当理事は,前項において内部通報を受理した場合は,速やかに医学部附属病院長(以下「病院長」という。)へ調査を付託しなければならない。

(調査等)

第8条 前条第2項により調査を付託された病院長は,当該内部通報の内容の事実関係について,調査委員会を設置し速やかに調査するものとする。

2 前項の調査を行うときは,予め関係者に対し必要な資料の提出を求め,若しくは説明又は意見を聴くことができる。

3 病院長は,第1項による調査結果を総務担当理事に報告しなければならない。

(学長への報告)

第9条 総務担当理事は,前条の調査の結果を学長に報告しなければならない。

(内部通報に係る措置)

第10条 学長は,前条に規定する総務担当理事の報告を受けたときは,当該報告における内部通報の内容の真否及び重要性の程度に応じて,当該内部通報の事実に係る違反等を停止し,又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに,再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は病院長に対し是正措置等を講じさせるものとする。

2 学長は,前項の是正措置等を決定するに当たり,必要に応じ,病院長から意見を求めるものとする。

3 病院長は,第1項に規定する是正措置等を講じたときは,遅滞なく当該是正措置等の内容及び是正結果等を学長に報告するものとする。

4 学長は,調査等の結果,当該内部通報の事実に関与した者に対する処分が必要であると認めたときは,国立大学法人山形大学職員就業規則等に基づき,懲戒等の手続を行う。

5 学長は,第5条に規定する内部通報者の責務を逸脱した通報を行った者に対し,前項と同様の措置を講ずることができる。

(内部通報者の保護)

第11条 内部通報者は,当該内部通報を行ったことを理由として,解雇,降格,減給その他不利益な取扱いを受けない。

(フォローアップ)

第12条 学長は,内部通報者が前条に規定する不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認められるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 学長は,内部通報に係る事実がないことが判明した場合において,関係者の名誉が害されたと認めるときは,事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(通知)

第13条 総務担当理事は,内部通報者に対して,内部通報の受理又は不受理,調査結果及び是正結果について,内部通報において法令違反等に関わっているとされる者のプライバシーに配慮しながら,遅滞なく通知しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 内部通報への対応,調査,手続等この規程に定める業務に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の排除)

第15条 内部通報に関与する者は,自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(事務)

第16条 この規程に定める業務は,総務部において遂行する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は,平成30年7月27日から施行する。

(平成31年3月7日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日)

この規程は,令和4年7月6日から施行し,令和4年6月1日から適用する。

国立大学法人山形大学医学部附属病院内部通報取扱規程

平成30年7月27日 種別なし

(令和4年7月6日施行)