○国立大学法人山形大学医学部附属病院長候補者選考会議規程
平成30年6月20日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学医学部附属病院長選考規程(以下「選考規程」という。)第4条第3項の規定に基づき,国立大学法人山形大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 病院長選考基準案に関する事項
(2) 病院長候補者の選考に関する事項
(組織)
第3条 選考会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 飯田キャンパス長
(3) 飯田キャンパス長が大学院医学系研究科に配置された臨床系教授の中から選出した者 1人
(4) 学長が指名する外部有識者 3人
(議長)
第4条 選考会議に議長を置き,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 選考会議は,議長が招集する。
2 選考会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 選考会議の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が議決する。
4 選考会議の議事運営については,選考会議が別に定める。
(病院長候補者の選考)
第6条 選考会議は,選考規程第5条第1項の規定に基づく要請があった場合は,病院長候補適任者の所信等を聴取の上,病院長候補者を選考し,学長に推薦する。
2 選考会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,病院長候補適任者に関する資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(解散)
第7条 選考会議は,病院長候補者の選考をもって解散する。
(議事録)
第8条 議長は,選考会議の議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 選考会議の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,選考会議の運営に関し必要な事項は,議長が選考会議に諮って定める。
附則
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。