○兼業の許可委任の運用(停職中の取扱い)について

平成19年6月6日

役員会

国立大学法人山形大学職員就業規則第42条第1項第3号に規定する停職中の職員から,新たな兼業に従事したい旨の申し出があった場合は,次のとおり取り扱うものとする。

1 国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用について第14条関係の規定にかかわらず,当該部局の長は,事前に学長に協議する。

2 許可することとなった場合の兼業従事時間数は,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程第5条第2項及び第3項の規定による。

兼業の許可委任の運用(停職中の取扱い)について

平成19年6月6日 種別なし

(平成19年6月6日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成19年6月6日 種別なし