○兼業の許可委任の運用(停職中の取扱い)について
平成19年6月6日
役員会
国立大学法人山形大学職員就業規則第42条第1項第3号に規定する停職中の職員から,新たな兼業に従事したい旨の申し出があった場合は,次のとおり取り扱うものとする。
1 国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用について第14条関係の規定にかかわらず,当該部局の長は,事前に学長に協議する。
2 許可することとなった場合の兼業従事時間数は,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程第5条第2項及び第3項の規定による。
○兼業の許可委任の運用(停職中の取扱い)について
平成19年6月6日
役員会
国立大学法人山形大学職員就業規則第42条第1項第3号に規定する停職中の職員から,新たな兼業に従事したい旨の申し出があった場合は,次のとおり取り扱うものとする。
1 国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の運用について第14条関係の規定にかかわらず,当該部局の長は,事前に学長に協議する。
2 許可することとなった場合の兼業従事時間数は,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程第5条第2項及び第3項の規定による。