○山形大学大学院基盤教育機構規程
平成30年10月12日
(設置)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第4項の規定に基づき,山形大学大学院基盤教育機構(以下「大学院機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 大学院機構は,山形大学大学院の修士課程及び博士課程における教育プログラムを研究科横断的に統括し,その改革及び立案することにより,大学院基盤力である学問基盤力,人間基盤力及び国際基盤力を有し,社会の持続的発展を牽引できる高度人材の育成に資することを目的とする。
(業務)
第3条 大学院機構は主に次の業務を実施する。
(1) 大学院基盤力の育成に関すること。
(2) 大学院基盤力の充実のための補助事業等に関すること。
(機構長)
第4条 大学院機構に機構長を置き,教育関係業務を担当する副学長又は教員の中から学長が任命する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,機構長の任期は,当該機構長を任命した学長の任期を超えることはできない。
5 前2項の規定にかかわらず,機構長が欠けた場合における補欠の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 機構長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 機構長の任期が満了するとき。
(2) 機構長が辞任を申し出たとき。
(3) 機構長が欠員となったとき。
(大学院機構運営会議)
第5条 大学院機構に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,大学院機構運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 各研究科の統括教育ディレクター
(3) エンロールメント・マネジメント部長
(4) 機構長が指名する者1名
3 会議は,必要があると認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を会議の委員に加えることができる。
(委員の任期)
第6条 前条第3項の規定による委員の任期は,会議がその都度定める。
(会議)
第7条 機構長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて会議委員を招集し,会議を開催することができる。
(大学院教育企画部)
第8条 大学院機構に,大学院共通教育の企画,評価及び普及を行い,内部質保証を図る組織として大学院教育企画部を置く。
2 大学院教育企画部に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
(事務)
第9条 大学院機構に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,大学院機構の運営に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附則
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。