○国立大学法人山形大学財務会計規則

平成30年12月10日

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勘定科目及び帳簿等(第6条・第7条)

第3章 予算(第8条・第9条)

第4章 金銭等の管理(第10条―第13条)

第5章 資金(第14条―第18条)

第6章 固定資産(第19条―第21条)

第7章 契約(第22条―第30条)

第8章 決算(第31条―第34条)

第9章 内部監査(第35条)

第10章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,本法人の経営状況及び財政状態を適時適切に把握し,健全な経営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「文部科学省令」という。)その他関係法令及び本法人の業務方法書に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(年度所属区分)

第3条 本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 本法人の会計は,資産,負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。

(財務及び会計の統括)

第4条 学長は,本法人における財務及び会計を統括する。

(会計の権限とその職務範囲)

第5条 学長は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に規定する「法人本部」及び「法人部局」並びに「大学本部」及び「大学部局」における予算,契約,収支管理,資産管理それぞれの会計の権限について,各部局長等に委任し会計責任者(以下「部局長等」という。)とする。委任する者の職名とその権限は,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程に定めるもののほか,各個別規程に定めるところによる。

第2章 勘定科目及び帳簿等

(勘定科目)

第6条 本法人の会計において使用する勘定科目は,別に定める。

(帳簿及び伝票)

第7条 本法人の会計においては,帳簿及び伝票を備え,所要の事項を整然かつ明瞭に記録・保存するものとする。

2 帳簿及び伝票の種類及び様式並びにその保存期間及び保存方法は,別に定める。

第3章 予算

(予算の目的)

第8条 予算は,教育研究その他の活動の事業計画に基づき,明確な方針のもとに編成し,本法人業務の円滑な経営に資することを目的とする。

(予算編成)

第9条 学長は,予算編成方針を決定する。

2 学長は,前項の規定により決定した予算編成方針を踏まえ予算案を作成する。

3 学長は,作成した予算案について,経営協議会による審議の後,役員会の議を経て,予算を決定する。

第4章 金銭等の管理

(金銭及び有価証券の定義)

第10条 この規則において「金銭」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 現金 通貨,他人振出小切手,郵便為替証書及び振替貯金払出証等書をいう。

(2) 預金 当座預金,普通預金,通知預金,定期預金,郵便貯金及び金銭信託等をいう。

2 この規則において「有価証券」とは,国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。),株式,新株予約権及びその他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。

(債権の計上)

第11条 部局長等は,本法人に帰属する債権が発生したときは,原則として,債権を計上し,別に定める手続に基づいて管理を行うものとする。

(督促)

第12条 部局長等は,期限までに徴収できない債権があるときは,遅滞なく債務者に督促し,収入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄等)

第13条 文部科学省令に定める重要な財産以外の債権のうち,徴収不能となっているものの全部若しくは一部の放棄又はその効力の変更は,別に定める場合において行うことができる。

2 部局長等は,前項の規定により債権を放棄する場合は,財務担当理事の承認を得なければならない。

第5章 資金

(資金運用計画)

第14条 財務担当理事は,資金運用計画を作成し,学長の承認を受けなければならない。

2 資金の調達及び運用については,資金運用計画に基づき有効適切に実施するものとする。

(短期借入金)

第15条 一事業年度内において,資金が一時的に不足するおそれのある場合は,中期計画の借入限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに当てることができる。

2 短期借入金は,当該事業年度内に返済しなければならない。

3 短期借入を行うときは,学長の承認を得なければならない。

(長期借入金及び山形大学法人債)

第16条 学長が必要と認める場合は,経営協議会の審議を経て,役員会で議決した後に,文部科学大臣の認可を受け,法人法第33条に定める長期借入金をし,又は山形大学法人債を発行することができる。

(担保)

第17条 資産の担保については,別に定める。

(資金の貸付け等)

第18条 資金の貸付け及び出資並びに債務保証については,別に定める場合を除き,学長の承認を得なければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第19条 固定資産は,次に掲げる資産とする。

(1) 有形固定資産

(2) 無形固定資産

(3) 投資その他の資産

2 固定資産の管理については,別に定める。

(固定資産の取得処分)

第20条 固定資産の取得又は処分については,別に定める。

(固定資産の減価償却)

第21条 固定資産については取得価額をもとに,事業年度ごとに所定の償却を行わなければならない。

2 減価償却は,定額法による。

第7章 契約

(契約の方式)

第22条 売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付されなければならない。

2 前項の競争に加わる者に必要な資格及び公告の方法その他競争については,別に定める。

(指名競争)

第23条 契約が次の各号の一に該当する場合は,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で前条第1項の競争に付する必要がないとき。

(2) 前条第1項の競争に付することが不利と認められるとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。

2 指名競争については,別に定める。

(随意契約)

第24条 契約が次に該当する場合は,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 緊急の必要により,競争に付することができないとき。

(3) 競争に付することが不利と認められるとき。

(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

(5) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。

2 随意契約に関し必要な事項は,別に定める。

(入札の原則)

第25条 競争は,別に定めるところによりせり売りに付するときを除き,入札の方法をもってこれを行わなければならない。

(予定価格)

第26条 契約を締結しようとするときは,あらかじめ契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし,別に定める場合には,予定価格の作成を省略することができる。

(落札の方式)

第27条 競争に付する場合において,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

2 支払の原因となる契約のうち別に定める場合は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については,価格及びその他の条件が本法人にとって最も有利なもの(前項の場合においては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第28条 部局長等は,競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。

(監督及び検査)

第29条 部局長等は,工事又は製造その他の請負契約を締結した場合は,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前項に規定する請負契約及び物件の買入その他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。

(政府調達の取扱い)

第30条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の実施に関し必要な事項は,別に定める。

第8章 決算

(決算の目的)

第31条 決算は,事業年度の会計記録を速やかに整理して,予算と実績とを比較し,本法人の経営状況並びに事業年度末の財政状態を明らかにすることにより,大学の経営に資することを目的とする。

(月次決算)

第32条 財務部長は,本法人の月次の財務状況を明らかにするため,財務資料を作成し,財務担当理事の承認を得た後,学長に提出しなければならない。

(年度末決算)

第33条 財務部長は,年度末決算に必要な手続を行い,法人法に規定する財務諸表等を作成し,財務担当理事の承認を得て,学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項により提出を受けた財務諸表等を経営協議会の審議に付し役員会の議決を受けなければならない。

(決算報告)

第34条 学長は,前条の手続を経た財務諸表等に,監事及び会計監査人の意見を付し,文部科学大臣へ提出するものとする。

第9章 内部監査

(内部監査)

第35条 学長は,会計事務の適正を期するため,職員に内部監査を行わせるものとする。

第10章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学会計規則は,廃止する。

(令和2年3月18日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学財務会計規則

平成30年12月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成30年12月10日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし