○山形大学学生懲戒処分の実施に関する細則
平成31年2月19日
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学学生の懲戒に関する規程第21条に基づき,懲戒の量定に関する標準的な例(以下「標準例」という。),悪質性及び重大性並びに加重軽減について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の量定に関する標準例)
第2条 標準例は別表のとおりとする。ただし,標準例に掲げられていない非違行為については,標準例に照らして判断し,相当の懲戒処分を行う。
(悪質性及び重大性の判断)
第3条 悪質性及び重大性の判断は,次のとおりとする。
(1) 悪質性については,当該学生の主観的態様,当該非違行為の性質,当該非違行為に至る動機及び過去の処分歴等により判断する。
(2) 重大性については,当該非違行為により被害を受けた者の精神的被害を含めた被害の程度,当該非違行為が社会に及ぼした影響等により判断する。
(加重軽減の措置)
第4条 量定の加重軽減については,次のとおりとする。
(1) 懲戒処分は教育的措置であることから,動機,行為後の態様及び個々の事情等から総合的に判断し,加重軽減の措置を講ずることができる。
(2) 動機及び行為後の態様等により,標準例の量定によらず処分の量定を加重軽減することができる。
(3) 学部等の教育理念,教育目標等に反する非違行為である場合には,処分の量定を加重することができる。
(4) 非違行為が過失・誤認等に起因するものであり,今後の教育的指導により十分な更生が見込まれる場合には,処分の量定を軽減することができる。
(その他)
第5条 この細則の改正は,学生支援関係業務を担当する理事又は副学長の意見を聞き,学長が行う。
附則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この細則は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日)
この細則は,令和元年12月9日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この細則は,令和6年12月18日から施行する。
別表(標準例)
区分 | 行為の内容 | 懲戒の標準 |
犯罪行為 | 殺人,強盗,強制性交等の凶悪な犯罪行為又はその犯罪未遂行 | 退学 |
傷害行為 | 退学又は停学 | |
薬物犯罪行為 | 退学又は停学 | |
窃盗,詐欺,他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為 | 退学,停学又は戒告 | |
痴漢行為(覗き見,盗撮行為その他の迷惑行為を含む。) | 退学,停学又は戒告 | |
ストーカー行為 | 退学,停学又は戒告 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用で悪質な場合 | 退学又は停学 | |
コンピュータ又はネットワークの不正使用 | 停学又は戒告 | |
交通事故等 | 死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な場合(幇助を含む) | 退学 |
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な場合(幇助を含む) | 退学又は停学 | |
無免許運転,飲酒運転,暴走運転等の悪質な交通法規違反(幇助を含む) | 停学又は戒告 | |
死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が前方不注意等の過失の場合 | 停学 | |
人身事故を伴う交通事故を起こした場合で,その原因行為が前方不注意等の過失の場合 | 停学又は戒告 | |
試験等 | 本学が実施する試験等における不正行為で身代わり受験等の悪質な場合 | 退学又は停学 |
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為 | 停学 | |
本学が実施する試験等において,監督者の注意又は指示に従わなかった場合 | 戒告 | |
山形大学の研究活動における行動規範に関する規程第5条第1項に定める不正行為 | 退学,停学又は戒告 | |
非違行為 | 本学の教育研究又は管理運営に対する業務妨害を目的とした暴力的行為 | 退学,停学又は戒告 |
本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しくは占拠による本学への業務妨害行為 | 退学又は停学 | |
本学が管理する建造物又は器物の破壊,汚損,不法改築等による本学への業務妨害行為 | 停学 | |
本学に対する風説の流布等による威力業務妨害又は偽計業務妨害行為 | 退学,停学又は戒告 | |
本学構成員に対する暴力行為,威嚇,拘禁,拘束等 | 退学,停学又は戒告 | |
キャンパス・ハラスメントに当たる行為 | 退学,停学又は戒告 | |
飲酒を強要し,死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合 | 退学又は停学 | |
飲酒を強要し,急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合 | 停学又は戒告 | |
未成年者と知りながら飲酒を強要した場合 | 停学又は戒告 | |
本学が実施する情報セキュリティ対策に違反し,本学の教育研究又は管理運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停学又は戒告 |