○国立大学法人山形大学附属学校学校評議員会議出席に係る学校評議員手当支給内規
平成18年6月21日
学長決裁
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学附属学校学校評議員会議(以下「学校評議員会議」という。)出席に係る学校評議員手当(以下「学校評議員手当」という。)については,別に定めるもののほか,この内規の定めるところによる。
(手当額)
第2条 学校評議員手当の額は,日額10,000円とする。
(対象)
第3条 学校評議員手当は,学校評議員会議に出席した学校評議員に対して支給する。
(手当の支給)
第4条 学校評議員手当は,出席した月ごとに支給し,その手当額から所得税その他の法令により控除すべき金額を控除し,学校評議員に直接,その全額を現金で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,当該学校評議員の同意を得た場合には,その指定する銀行その他の金融機関における当該委員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。
附則
この要項は,平成18年6月21日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。