○国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程
平成31年3月22日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 内部質保証に係る実施・責任体制(第5条―第8条)
第3章 内部質保証に係る運用・手続(第9条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する山形大学(以下「本学」という。)が掲げる使命,理念,目標,各種方針を実現するため,教育研究活動等について継続的に点検・評価を行い,改善・向上に努めることを通じて,本学の教育研究等の質を保証し,本法人及び本学に対する社会的信頼をより一層確実なものとすることを目的とする。
(1) 内部質保証 教育及び研究,組織及び運営,施設及び設備等の状況について継続的に点検・評価を行い,改善・向上に努めることを通じて,本学の教育研究等の質を保証することをいう。
(2) 教職員 本法人において就労する全ての者(常勤,非常勤を問わない。)
(3) 法人本部 経営に関する業務を執行するため本法人に置かれたもので,学長,理事及びその直接指揮下にある事務組織で組織されたものをいう。
(4) 法人部局 経営に関する業務を執行するため本法人に置かれた部局で,小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスをいう。
(5) 大学本部 教育研究に関する業務を執行するため本学に置かれたもので,学長,副学長及びその直接指揮下にある事務組織で組織されたものをいう。
(6) 大学部局 教育研究に関する業務を執行するため本学に置かれた部局で,各学部,大学院各研究科等をいう。
(教職員,法人本部,法人部局,大学本部及び大学部局の責務)
第3条 教職員,法人本部,法人部局,大学本部及び大学部局は,本法人及び本学が掲げる使命,理念,目標,各種方針を実現するため,内部質保証の重要性を深く認識するとともに,自らの活動について継続的に点検・評価を行い,改善・向上に努めなければならない。
(他の規程等との関係)
第4条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等において内部質保証について別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
第2章 内部質保証に係る実施・責任体制
(最高責任者)
第5条 内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として,最高責任者を置く。
2 最高責任者は,学長をもって充てる。
(統括責任者)
第6条 法人本部及び大学本部に,最高責任者を補佐し,内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として,統括責任者を置く。
2 統括責任者は,評価・IR関係業務を担当する理事・副学長をもって充てる。
3 統括責任者は,最高責任者の指示に基づき,内部質保証に関し必要な具体的措置を講じなければならない。
(部局責任者)
第7条 法人部局及び大学部局に,当該部局における内部質保証に関する業務を行う者として,部局責任者を置く。
2 部局責任者は,当該部局長をもって充てる。
3 部局責任者は,統括責任者の指示に基づき,当該部局における内部質保証に関し必要な業務を行わなければならない。
(役員会,経営協議会及び教育研究評議会の役割)
第8条 内部質保証に関し必要な事項は,役員会の議を踏まえ,学長が決定する。
2 経営に関する業務の内部質保証に関し必要な事項は,経営協議会の議を経るものとする。
3 教育研究に関する業務の内部質保証に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経るものとする。
第3章 内部質保証に係る運用・手続
(内部質保証システム)
第9条 本法人及び本学における内部質保証は,全学レベル,部局レベル及び教職員レベルの各レベルでのPDCAサイクルの実施及び各レベル間での連携・協力・補完関係により継続的に行うものとする。
(点検・評価)
第10条 各レベルにおいて,使命・理念・目標・各種方針(PLAN)に基づき,教育研究その他の活動(DO)を実施したときは,必ず点検・評価(CHECK)を行うものとする。
2 点検・評価(CHECK)を行うときは,客観的なデータに基づき,適切な把握と分析を行わなければならない。
(改善・向上)
第11条 各レベルにおいて,点検・評価(CHECK)を行ったときは,その結果を踏まえ,教育研究活動・各種施策(DO)の改善・向上(ACTION)に努めるものとする。
(検証・公表)
第12条 内部質保証システムの質の維持又は向上を図るため,統括責任者は,不断に内部質保証システムの在り方を検証しなければならない。
2 点検・評価(CHECK)及び改善・向上(ACTION)に係る取組を行ったときは,公表に努めるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。