○元号を改める政令制定に伴う学内諸規則の整理に関する規則
平成31年4月2日
(目的)
第1条 この規則は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)の制定に基づき,元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い,学内諸規則について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,学内諸規則とは,国立大学法人山形大学における全学的事項に係る学内諸規則に関する規程第4条で定める規則,規程,細則及び要項のうち,学長が制定したものとする。
現行 | 改正後 |
平成31年度 | 令和元年度 |
平成32年度 | 令和2年度 |
平成33年度 | 令和3年度 |
平成34年度 | 令和4年度 |
平成35年度 | 令和5年度 |
平成36年度 | 令和6年度 |
平成32年 | 令和2年 |
平成33年 | 令和3年 |
附則
この規則は,令和元年5月1日から施行する。