○山形大学大学院における博士課程5年一貫教育プログラム「フレックス大学院」運用規程

令和元年8月29日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第13条の2の規定に基づき,博士課程5年一貫教育プログラム「フレックス大学院」(以下「本プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本プログラムは,幅広い領域において「実践的グローバルリーダー」として活躍する上で必要な創造性及び主体性の2つの資質を兼ね備えた人材を育成することを目的とする。

(対象者)

第3条 本プログラムを履修できる者は,山形大学大学院博士前期課程又は博士後期課程に在籍している者とし,履修できる要件及び定員については,教育推進機構大学院基盤教育部門(以下「大学院基盤教育部門」という。)が別に定める。

2 本プログラム以外の博士課程5年一貫教育プログラムを履修する者は,本プログラムを履修することができない。

(博士課程5年一貫教育プログラム推進部)

第4条 本プログラムを運営するため,大学院基盤教育部門に博士課程5年一貫教育プログラム推進部(以下「プログラム推進部」という。)を置き,本プログラムを円滑に実施するため,次に掲げる者で組織する。

(1) フレックス大学院プログラムコーディネーター(以下「プログラムコーディネーター」という。)

(2) フレックス大学院教育ディレクター(以下「教育ディレクター」という。)

(3) プログラムコーディネーターが指名する者(以下「協力教員」という。)

2 プログラムコーディネーターは,大学院基盤教育部門教員の中から教育推進機構長が指名する者をもって充てる。

3 教育ディレクターは,大学院基盤教育部門教員もしくは協力教員の中からプログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。ただし,協力教員を教育ディレクターに指名する場合は,事前に当該教員の主担当部局の部局長の承認を得るものとする。

4 協力教員はプログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。ただし,協力教員を指名する場合は,事前に当該教員の主担当部局の部局長の承認を得るものとする。

5 プログラムコーディネーターは,必要に応じて第1項各号に該当する者を招集し,会議を開催することができる。

(出願)

第5条 本プログラムの履修を志願する者(以下「志願者」という。)は,所定の期日までに選考試験願書を,プログラムコーディネーターに提出しなければならない。

(選考)

第6条 プログラムコーディネーターは,志願者に対し選考のための試験を行い,履修者を決定する。

(プログラム履修期間等)

第7条 プログラム履修期間は,5年とする。ただし,博士後期課程から入学した者については3年とする。

2 次の各号の一に該当する者で,プログラムコーディネーターが認めた場合は,プログラム履修期間を短縮することができる。

(1) 大学院規則第19条ただし書に該当する者

(2) 大学院規則第20条ただし書に該当する者

(3) その他別に定めるプログラム履修期間の短縮のための要件を満たす者

3 第1項に定めるプログラム履修期間を超えたとき又は履修期間中に休学した場合は,原則として第9条第1項第1号の規定に基づき,プログラムを離脱しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるとプログラムコーディネーターが認めた場合は,引き続きプログラムを履修することができる。

(教育方法等)

第8条 本プログラムの教育目標,教育方法等は,大学院基盤教育部門が別に定める。

(プログラムの離脱)

第9条 次の各号の一に該当する者は,本プログラムを離脱しなければならない。

(1) 本プログラム履修期間での修了が困難となった者

(2) 指導教員,プログラムコーディネーター,又は教育ディレクターがプログラム履修期間内での修了が困難と判断した者

(3) 進路を変更する者

2 前項のほか,本プログラムの離脱を希望する者は,すみやかに離脱願をプログラムコーディネーターへ提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,本プログラムに関し必要な事項は,大学院基盤教育部門が別に定める。

この規程は,令和元年9月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学大学院における博士課程5年一貫教育プログラム「フレックス大学院」運用規程

令和元年8月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)