○山形大学学内ワークスタディ実施要領
令和元年12月10日
副学長決定
(趣旨)
1 この要領は,山形大学(以下「本学」という。)の学生に教育的配慮の下に学内の業務に従事させ,学生の就業意識の向上と本学の学生支援業務等の充実を図るとともに,学生に対する一層の経済的支援を行うため,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
2 前項に定める事業を学内ワークスタディ(以下「学内WS」という。)と称し,学内WSの業務に従事する学生を学内ワークスタディスタッフ(以下「学内WSS」という。)と称する。
(資格)
3 学内WSSになることができる者は,原則として次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 学部学生(2年生以上)又は大学院生とする。ただし,外国人留学生を除く。
(2) 学生自身への傷害等や損害賠償請求に対応するため,学生が学生教育研究災害障害保険(学研災)及び学研災付帯賠償責任保険(学研賠)に加入していることとするが,他の同様な保険に加入していることをもって代えることができるものとする。
(報酬)
4 WSに対する報酬は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 賃金又は謝金として支払う。
(2) 賃金は「山形大学アドミニストレイティブ・アシスタントに関する規程」の定めるところによる。
(3) 留学生支援のチューターである場合に,留学生の要請に基づき当該業務を学生が主体的に行うものである場合には,所定の謝金により支払う。
(事務)
5 学内WSに関する全学統括事務は,エンロールメント・マネジメント部において行い,採用・勤務管理等は各キャンパスにおいて行うものとする。
(その他)
6 この要領に定めるもののほか,学内WSの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,令和2年4月1日から施行する。