○国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織,機関等に関する規程

令和2年2月12日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織,機関等(以下「運営組織,機関等」という。)の長並びに構成員について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 運営組織,機関等 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に規定する組織並びに大学部局又は法人部局(以下「部局」という。)に置く組織及び機関をいう。

(2) 前号の部局に置く組織及び機関とは,次のいずれかに該当するものをいう。

 部局に置く会議及び委員会(部局が定める室及び会等を含む。)

 部局に置くセンター

 その他部局に置く全ての組織

(3) 関連組織 部局が関わる学外の組織(会議等を含む。)のうち,事務局を部局に置いているものをいう。

(国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織,機関等の長)

第3条 運営組織,機関等の長は,法令等で学外の者と定められている場合を除き,役員,教授及び准教授又は管理若しくは監督の地位にある職員に限る。

2 前項に規定する長について,法令等に基づき,学外の者を運営組織,機関等の長とするときは,学長の許可を得なければならない。

(国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織,機関等の構成員)

第4条 運営組織,機関等の構成員は,学外の者とすべきやむを得ない事由がある場合を除き,本学の役員又は職員に限る。

(関連組織の長に係る選出)

第5条 関連組織の長の選出に関して,部局の長が指名する場合は,学外の者とすべきやむを得ない事由がある場合を除き,本学の役員又は職員に限る。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織,機関等に関する規程

令和2年2月12日 種別なし

(令和2年4月1日施行)