○国立大学法人山形大学監事候補者選考規程
令和2年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき,文部科学大臣が行う国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の監事の任命に当たり,本学が文部科学大臣に推薦する監事候補者の選考等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(推薦)
第2条 監事候補者の文部科学大臣への推薦は,次条に規定する国立大学法人山形大学監事候補者選考会議の選考を経て,学長が行う。
(選考会議)
第3条 学長は,監事候補者を選考するときは,国立大学法人山形大学監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第4条 選考会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 本学における監事の役割及び求める人材像(以下「求める人材像等」という。)の策定に関する事項
(2) 監事候補者の選考に関する事項
(組織)
第5条 選考会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 総務関係業務を担当する理事
(2) 学長が指名する理事 2人
(3) 学長が指名する学外有識者 2人
(議長)
第6条 選考会議に議長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第7条 選考会議は,議長が招集する。
2 選考会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 選考会議の議事は,議長を除く出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が議決する。
(選考)
第8条 監事候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 監事の任期が満了するとき。
(2) 監事が辞任を申し出たとき。
(3) 監事が欠員となったとき。
2 監事候補者の選考は,学長の要請に基づき選考会議が行う。
3 選考会議は,求める人材像等に基づく資格審査により監事候補者を選考する。
4 選考会議は,監事候補者の選考に際し,面談その他の必要な審査を実施することができる。
5 選考会議は,監事候補者を選考した場合は,その結果を速やかに学長に報告する。
(意見の聴取)
第9条 選考会議の議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を選考会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 選考会議の委員は,選考会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第11条 選考会議の事務は,総務部において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,監事候補者の選考に関し必要な事項は,選考会議が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日)
この規程は,令和5年11月29日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。