○新型コロナウイルス感染症に係る授業等(公欠)の取扱いについて

本学の学生が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や新型コロナウイルスに対するワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)のため出席が困難である場合等の授業の取扱いについて,次のとおり定める。

1.本学の学生が,次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は,当該学生を出席停止とする。

(1) 感染した場合

(2) 感染者との濃厚接触者となった場合

(3) 感染が疑われ保健管理センター所長又は病院の医師等により自宅待機を命ぜられた場合

(4) ワクチン接種のため,授業への出席が困難である旨申し出があった場合

(5) ワクチン接種当日又は翌日に出現した発熱・倦怠感等の症状により,授業への出席が困難である旨申し出があった場合

2.上記の出席停止措置は公欠とする。

3.公欠とは,授業の欠席を授業に出席したものとみなす取扱いをいう。

4.出席停止措置の判断は,保健管理センター又は病院の医師等の診断に基づくものとする。なお,学生が感染者等となった場合は,保健管理センターに報告すること。

5.学生が感染者等となった場合は,エンロールメント・マネジメント部が保健管理センター及び学部等の教務担当と連携し対応するものとする。学部等の教務担当は,授業担当教員へ必要事項を連絡するものとする。

6.公欠として取り扱われた回の授業については,原則として補講は行わず,必要に応じて,レポートやweb class等により授業担当教員が当該授業回に相当する課題を課す等の工夫をするものとする。

7.出席停止の期間は,1(1)(3)については,保健管理センター又は病院の医師等に通学しても問題ないと診断等されるまでとする。なお,出席停止の期間は,1(1)(3)については,概ね2週間程度と想定しているが,入院等により出席停止の期間が長引く場合は,別途対応を検討することとし,1(4)については,ワクチン接種当日の1日の範囲内,1(5)については,ワクチン接種翌日からワクチン接種との関連性が高いと認められる症状により療養する期間とする。

この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日)

この取扱いは,令和2年11月10日から施行する。

(令和3年4月1日)

この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日)

この取扱いは,令和3年6月8日から施行する。

(令和3年9月7日)

この取扱いは,令和3年9月7日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に係る授業等(公欠)の取扱いについて

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年9月7日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和2年11月10日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年6月8日 種別なし
令和3年9月7日 種別なし