○山形大学松波地区事業場安全衛生委員会規程
平成25年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第15条第1項の規定に基づき,山形大学松波地区事業場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者の中から学長が指名した者 若干人
(3) 衛生管理者の中から学長が指名した者 若干人
(4) 産業医の中から学長が指名した者 若干人
(5) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者の中から学長が指名した者 若干人
(6) その他委員会が必要と認める者 若干人
2 前項第1号の委員以外の委員の半数は,松波地区事業場職員の過半数を代表する者の推薦に基づくものとする。
(審議事項)
第4条 委員会は,安全衛生管理規程第15条第2項及び国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程施行細則(以下「施行細則」という。)第2条に規定する事項を審議する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は,エンロールメント・マネジメント部において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関する事項は,委員会において定めるものとする。
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日)
この規程は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。