○山形大学エクステンションサービス推進本部規程

令和2年7月15日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置くエクステンションサービス推進本部(以下「推進本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 推進本部は,山形大学におけるエクステンションサービス(学部・大学院のカリキュラムに拠らない教育・研究サービスの総称)を集約化して,地域社会のニーズに即応した教育・研究サービスを企画・実施することを目的とする。

(管理)

第3条 推進本部は,小白川キャンパスに置き,小白川キャンパス長が管理する。

(本部長等)

第4条 推進本部に本部長を置き,社会共創関係業務を担当する副学長をもって充てる。

2 推進本部に本部長を補佐するため,副本部長を置くことができる。副本部長は,本部長が指名する者をもって充てる。

(業務)

第5条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。

(1) 社会人キャリア教育に関すること。

(2) ダイバーシティ教育に関すること。

(3) 外部との連携事業に関すること。

(4) その他エクステンションサービスの推進に関すること。

(職員)

第6条 推進本部に,第4条に掲げる者のほか,次の職員を置く。

(1) 統括責任者

(2) 推進本部担当教員

(3) 協力教員

(4) コーディネーター

2 推進本部は,前条の業務に応じて,前項各号に掲げる職員以外の者を置くことができる。

(統括責任者)

第7条 統括責任者は,学術研究院に所属する専任教員の中から,社会共創関係業務を担当する副学長が任命する。

2 統括責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。

3 統括責任者は,推進本部の業務のうち,実施に関わる事項を総括する。

4 統括責任者が疾病その他の事故等により,その職務を行うことができない時は,統括責任者があらかじめ指名した者が職務を代行する。

(推進本部担当教員)

第8条 推進本部担当教員は,学術研究院に所属する専任教員の中から社会共創関係業務を担当する副学長が指名する者とする。

2 推進本部担当教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(協力教員)

第9条 協力教員は,各キャンパスから推薦された学術研究院に所属する専任教員とする。

2 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(コーディネーター)

第10条 第5条に規定する業務を円滑に実施するため,コーディネーターを置く。

(協力)

第11条 推進本部は,必要に応じて,各キャンパス,各教育研究推進組織及び教育研究支援組織等の関係組織に対し,協力を求めることができる。

(運営会議)

第12条 推進本部の円滑な運営を図るため,エクステンションサービス推進本部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 統括責任者

(4) 推進本部担当教員

(5) コーディネーター

(6) その他本部長が必要と認める者

(事務)

第13条 推進本部に関する事務は,総務部の協力を得て,小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

1 この規程は,令和2年8月1日から施行する。

2 この規程施行の際,第7条第1項に規定する統括責任者及び第8条第1項に規定する推進本部担当教員並びに第9条第1項に規定する協力教員は,第7条第2項及び第8条第2項並びに第9条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までを任期とする。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月27日)

この規程は,令和5年4月27日から施行する。

山形大学エクステンションサービス推進本部規程

令和2年7月15日 種別なし

(令和5年4月27日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第10章 その他/第3節 その他
沿革情報
令和2年7月15日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年4月27日 種別なし