○山形大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する取扱い
令和2年10月7日
(趣旨)
第1条 この取扱いは,「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係省庁連絡会申し合わせ)により,山形大学(以下「本学」という。)において,競争的研究費によりプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者が自発的な研究活動等を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において,その目的等に人材育成が含まれること及び雇用される若手研究者が,エフォートの一部を自発的な研究活動等に充てることが可能である旨が記載されているもの。
(2) 配分機関 独立行政法人日本学術振興会,国立研究開発法人科学技術振興機構,国立研究開発法人日本医療研究開発機構,関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関。
(3) 自発的な研究活動等 競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用されている若手研究者が,従事するエフォートの一部を,プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動や研究・マネジメント能力に資する活動で,原則として次に掲げる全てを満たすもの。
イ 若手研究者本人が実施を希望する活動
ロ 研究代表者等が,当該プロジェクト推進に資する自発的な研究活動等であると判断したもの
ハ 研究代表者等が,当該プロジェクト推進に支障がない範囲であると判断したもの(当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。)
(4) 研究代表者等 若手研究者を雇用している競争的研究費のプロジェクトについて,研究代表者又は研究分担者として研究を行う本学の役員・職員。
(5) 若手研究者 競争的研究費において研究代表者等により雇用されている者(雇用を予定している者を含む。)のうち,次に掲げる全てに該当する者。
イ 競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(研究代表者等が自らの人件費を当該プロジェクトから支出し雇用される場合を除く。)
ロ 雇用を行う年度の4月1日時点において40歳未満の者(ただし,配分機関が別に認める場合はその指定する年齢要件及び学位取得後の年数等の条件を満たす者を含む。)
ハ 研究活動を行うことを職務に含む者
(6) 部局長 部局長とは,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項に定める法人部局長(法人本部においては研究情報部長)をいう。
(申請及び変更申請)
第3条 研究代表者等のうち,若手研究者からの申出に基づき自発的な研究活動等の実施を申請する者(以下「申請者」という。)は,自発的な研究活動等承認申請書(別記様式1)を当該若手研究者が所属する部局長を経由して学長に提出しなければならない。
2 前項の申請は,原則として自発的な研究活動等を開始する1ヶ月前までに行うものとする。
(監査)
第6条 学長及び部局長は,若手研究者による自発的な研究活動等が適切に実施されているかを確認するため,任意の時期に,実施者に対して活動状況の報告を求めることができる。
(雑則)
第7条 この取扱いに定めるもののほか,若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項は,学長の承認を得て,研究関係業務を担当する理事又は副学長が別に定める。
附則(令和4年9月28日)
この取扱いは,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この取扱いは,令和6年12月18日から施行する。