○国立大学法人山形大学におけるテニュアトラック制度に関する規程

令和2年11月4日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本制度は,本学に新たに採用された教員をテニュアトラック教員として任期付きで雇用し,教育及び研究活動に必要な知識・能力を習得させ,優れた人材に育つ機会を提供した上で,教育者又は研究者としての適性について公正・厳格な審査の後に本学のテニュアを付与することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) テニュア 任期の定めのない定年制を適用する教員(国立大学法人山形大学における教員の任期に関する規程に基づき任期の定めがある教員を含む。)としての身分をいう。

(2) テニュアトラック制度 任期を定めて教員を雇用し,テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査(第9条第1項に規定する審査をいう。以下同じ。)を行い,テニュアを付与する制度をいう。

(3) テニュアトラック教員 本制度により雇用された教員をいう。

(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として雇用されてから審査を経てテニュアを獲得するまで,又は審査で不可となり退職するまでの期間をいう。

(テニュアトラック教員)

第4条 テニュアトラック教員は,令和3年4月1日以降に新たに教授,准教授,講師,助教及び助手として雇用する教員とする。ただし,テニュア審査及び第10条に定めるテニュアの付与に係る議を経た上で,採用時にテニュアを付与することができるものとする。

2 本制度の適用期間は,テニュアトラック教員を昇任させることはできない。

(テニュアトラック期間)

第5条 テニュアトラック期間は,5年とする。ただし,テニュア審査で適任と判断されなかったテニュアトラック教員が転職準備等の理由により本学に雇用されることを希望する場合,テニュアトラック期間の満了日の翌日から2年を限度として,雇用期間を延長することができる。

2 テニュアトラック教員が,テニュア審査を受ける前に,産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合は,当該休暇及び休業の期間を超えない範囲で雇用期間を延長することができる。ただし,前項に定める任期に延長した任期を加えた期間は,採用の日から10年を超えることができない。

(本制度の明示)

第6条 テニュアトラック教員の募集及び選考に当たっては,本制度について明示するものとする。

(教育研究環境)

第7条 テニュアトラック教員が山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された教育研究組織等(以下「部局」という。)の長(以下「部局長」という。)は,テニュアトラック教員が自立した大学教員として経験を積むことができる必要な環境を整備しなければならない。

(特別研究費)

第8条 テニュアトラック教員には,教育・研究支援のための特別研究費を配分する。

2 特別研究費は,年度毎に配分するものとし,採用年度(年度途中から採用する場合は,採用された日から1年間を年度とする。)から次年度までは各年度50万円とし,採用後3年目から5年目までは各年度20万円とする。

3 テニュア審査によりテニュアを付与された者については,特別研究費の配分を終了する。

(テニュア審査)

第9条 部局長は,テニュアトラック期間が満了する6箇月前までにテニュア審査を行う。ただし,部局長が必要と認める場合には,次の各号に掲げるテニュア審査を行うことができるものとする。

(1) 採用時審査 採用時においてテニュア審査を行う。

(2) 3年目審査 採用後3年となる6箇月前までにテニュア審査を行う。

2 部局長は,テニュア審査の結果を教員人事委員会に報告しなければならない。

(テニュアの付与)

第10条 教員人事委員会は,前条に定めるテニュア審査の結果を受けたときは,テニュアの付与の可否を審査するものとする。

2 役員会は,前項の審査結果を踏まえ最終決定し,教員人事委員会に報告するものとする。

3 教員人事委員会は,前項の決定結果を部局長に通知するものとする。

4 部局長は,最終決定の通知を受けた後,速やかに当該テニュアトラック教員へ通知するものとする。

(実施規定)

第11条 部局長は,本制度を適切に実施するため,あらかじめ次の各号に掲げる事項について定めなければならない。

(1) テニュア審査委員会

(2) テニュア審査基準

(3) テニュア審査実施時期

(4) その他必要と認める事項

(テニュア審査に対する不服申立て)

第12条 テニュアトラック教員は,テニュア審査結果について不服がある場合には,審査結果を通知した日の翌日から起算して14日以内に教員人事委員会に不服の申立てを行うことができる。

2 教員人事委員会は,不服申立てを受けた場合は,不服申立てに係る調査の要否を決定の上,調査の必要があると認められたときには,教員人事委員会の下にテニュア審査調査委員会を設置し,部局における審査手続及び審査結果の妥当性について調査する。

(事務)

第13条 本制度の事務は,関係部局の協力を得て総務部において遂行する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,本制度に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学における新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する規程(平成25年10月9日制定)は廃止する。

3 前項の規定にかかわらず,この規程の施行前に前項の規程を適用する教員が在職しなくなるまでの間は,存続するものとする。

(令和3年3月2日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学におけるテニュアトラック制度に関する規程

令和2年11月4日 種別なし

(令和4年4月1日施行)