○年俸制(Ⅰ)職員に係る業績評価等の取扱いについて

令和2年11月4日

役員会決定

国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制(Ⅰ)職員」という。)にかかる業績評価等については,次のとおり取り扱うものとする。

1 基本年俸について

学長は,国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程(以下「教員活動評価規程」という。)第10条に定める総合評価(以下「総合評価」という。)及びヒアリングの結果を踏まえ,役員会の議を経て翌年度の基本年俸額を決定する。

なお,年俸制(Ⅰ)職員の総合評価は,教員活動評価規程第9条にかかわらず,毎年実施するものとする。

2 業績給1について

業績給1は,基準額を150万円とし,前年度における学長からのミッションの達成度に応じて,基準額に加算又は減算して支給する。

ただし,新たに年俸制(Ⅰ)となる者については,基準額を支給する。

3 業績給2の取扱い

(1) 業績給2の算定の対象となる間接経費は,年俸制(Ⅰ)職員が研究代表者又は研究分担者として獲得した競争的資金,受託研究費,共同研究費,受託事業費に措置される間接経費とする。

(2) 研究代表者として獲得した間接経費について,その一部を他機関に配分する場合は,獲得額から当該配分額を差し引いた額を対象とし,研究分担者として獲得した間接経費については,他機関から配分を受けた額を対象とする。

(3) 年俸制(Ⅰ)職員が当該年度に獲得した間接経費は,そのうち1割を業績給2の財源として控除し,残額については従来どおり,法人本部4,キャンパス4,教員2で案分し配分する。

年俸制(Ⅰ)職員に係る業績評価等の取扱いについて

令和2年11月4日 種別なし

(令和2年11月4日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
令和2年11月4日 種別なし