○年俸制(Ⅰ)職員に係る業績評価等の取扱いについて
令和2年11月4日
役員会決定
国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制(Ⅰ)職員」という。)にかかる業績評価等については,次のとおり取り扱うものとする。
1 基本年俸について
学長は,国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程(以下「教員活動評価規程」という。)第10条に定める総合評価(以下「総合評価」という。)及びヒアリングの結果を踏まえ,役員会の議を経て翌年度の基本年俸額を決定する。
なお,年俸制(Ⅰ)職員の総合評価は,教員活動評価規程第9条にかかわらず,毎年実施するものとする。
2 業績給1について
業績給1は,基準額を150万円とし,前年度における学長からのミッションの達成度に応じて,基準額に加算又は減算して支給する。
ただし,新たに年俸制(Ⅰ)となる者については,基準額を支給する。
3 業績給2の取扱い
(1) 業績給2の算定の対象となる間接経費は,年俸制(Ⅰ)職員が研究代表者又は研究分担者として獲得した競争的資金,受託研究費,共同研究費,受託事業費に措置される間接経費とする。
(2) 研究代表者として獲得した間接経費について,その一部を他機関に配分する場合は,獲得額から当該配分額を差し引いた額を対象とし,研究分担者として獲得した間接経費については,他機関から配分を受けた額を対象とする。
(3) 年俸制(Ⅰ)職員が当該年度に獲得した間接経費は,そのうち1割を業績給2の財源として控除し,残額については従来どおり,法人本部4,キャンパス4,教員2で案分し配分する。