○年俸制(Ⅱ)職員に係る業績評価等の取扱いについて

令和2年11月4日

役員会決定

国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程の適用を受ける職員(以下「年俸制(Ⅱ)職員」という。)にかかる業績評価等については,次のとおり取り扱うものとする。

1 基本年俸について

年俸制(Ⅱ)職員の基本年俸改定に係る業績評価は,国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程(以下「教員活動評価規程」という。)第10条に定める総合評価を活用する。

(1) 各キャンパス長等は,教員活動評価における総合評価(以下「総合評価」という。)に準じ,年俸制(Ⅱ)職員の業績について4段階(「4 特に優れている」,「3 良好である」,「2 やや問題があり改善の余地がある」,「1 問題があり改善を要する」)で評価する。

(2) 各キャンパス長等は,総合評価の結果を次表に当てはめ,年俸制(Ⅱ)給与規程別表第2における改定区分(以下「改定区分」という。)(案)を作成し,学長に提出する。

総合評価

4

3

2

1

改定区分

S※1

A

B※2

C

D

E

※1 改定区分Sの対象者については,原則として,総合評価が「4」かつ「国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則」第41条の規定に基づく「特別の場合の昇給」の該当事由に相当するなど,特筆すべき業績を修めた年俸制(Ⅱ)職員を対象とする。

※2 改定区分Bの対象者については,キャンパス長の総合的な判断により決定する。

(3) 改定区分S,A,Bに決定する年俸制(Ⅱ)職員数の割合は別途定める。

(4) 学長は,各キャンパス長等の改定区分(案)を踏まえ,改定区分を決定する。

(5) 年俸制(Ⅱ)職員の業績評価は,教員活動評価規程第9条にかかわらず,毎年実施する。ただし,次のいずれかに該当する年俸制(Ⅱ)職員については,業績評価を実施せずに改定区分を決定する。

i 当該年度に新規採用された年俸制(Ⅱ)職員(当該年度以前から引き続き本学に在籍し,当該年度に年俸制(Ⅱ)職員となった者を除く)については,当該年度の改訂区分を「C」とする。

ii テニュア審査の結果,テニュアを付与しないこととなった年俸制(Ⅱ)職員については,その翌年度以降の改訂区分を「D」とする。

2 業績給2について

(1) 業績給2の算定の対象となる間接経費は,年俸制(Ⅱ)職員が研究代表者又は研究分担者として獲得した競争的資金,受託研究費,共同研究費,受託事業費に措置される間接経費とする。

(2) 研究代表者として獲得した間接経費について,その一部を他機関に配分する場合は,獲得額から当該配分額を差し引いた額を対象とし,研究分担者として獲得した間接経費については,他機関から配分を受けた額を対象とする。

(3) 年俸制(Ⅱ)職員が当該年度に獲得した間接経費は,そのうち1割を業績給2の財源として控除し,残額については従来どおり,法人本部4,キャンパス4,教員2で案分し配分する。

年俸制(Ⅱ)職員に係る業績評価等の取扱いについて

令和2年11月4日 種別なし

(令和2年11月4日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
令和2年11月4日 種別なし